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私立学校法施行令の一部改正(令和6年6月14日政令第209号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 令和7年04月01日
文部科学省
昭和25年政令第31号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 令和7年04月01日
文部科学省
昭和25年政令第31号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二〇九号)(文部科学省)
一 私立学校法施行令の一部改正関係
1 私立学校法第七〇条第五項の規定による承諾に関する手続等
私立学校法第七〇条第五項の規定による承諾等に関して、文部科学省令で定めるところにより書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものによって得るものとする等の承諾を得る手続に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
2 大臣所轄学校法人等の基準
㈠ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第三条第一項及び第二項関係)
⑴ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇億円以上であること。
⑵ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇億円以上であること。
㈡ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業を行う区域に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第三条第三項関係)
⑴ 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
⑵ 広域の通信制の課程を置く私立高等学校等を設置していること。
3 常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準
私立学校法第一四五条第一項の政令で定める大臣所轄学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第四条関係)
㈠ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇〇億円以上であること。
㈡ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇〇億円以上であること。
二 関係政令の整備
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第四条関係)
三 施行期日等
1 その他関係政令について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
一 私立学校法施行令の一部改正関係
1 私立学校法第七〇条第五項の規定による承諾に関する手続等
私立学校法第七〇条第五項の規定による承諾等に関して、文部科学省令で定めるところにより書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものによって得るものとする等の承諾を得る手続に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
2 大臣所轄学校法人等の基準
㈠ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第三条第一項及び第二項関係)
⑴ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇億円以上であること。
⑵ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇億円以上であること。
㈡ 私立学校法第一四三条の政令で定める学校法人等の事業を行う区域に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第三条第三項関係)
⑴ 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
⑵ 広域の通信制の課程を置く私立高等学校等を設置していること。
3 常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準
私立学校法第一四五条第一項の政令で定める大臣所轄学校法人等の事業の規模に関する基準は、次のいずれかに該当することとした。(第四条関係)
㈠ 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が一〇〇億円以上であること。
㈡ 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二〇〇億円以上であること。
二 関係政令の整備
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第四条関係)
三 施行期日等
1 その他関係政令について所要の規定の整理を行うこととした。(附則第二項関係)
2 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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