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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正(令和6年6月21日政令第221号 令和7年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和7年06月01日
国土交通省
平成18年政令第379号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 令和7年06月01日
国土交通省
平成18年政令第379号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二二一号)(国土交通省)
1 建築物特定施設への劇場等の客席の追加
建築物特定施設として、劇場等の客席を追加することとした。(第六条第七号関係)
2 便所に係る建築物移動等円滑化基準の見直し
㈠ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階に
おいてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
㈡ ㈠により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上設けることとした。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでないこととした。(第一四条第二項関係)
3 劇場等の客席に係る建築物移動等円滑化基準の創設
劇場等の客席には、次の㈠又は㈡に掲げる場合の区分に応じ、当該㈠又は㈡に定める数以上の車椅子使用者用部分を設けることとした。(第一五条関係)
㈠ 当該客席に設ける座席の数が四〇〇以下の場合 二
㈡ 当該客席に設ける座席の数が四〇〇を超える場合 当該座席の数に二〇〇分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
4 駐車場に係る建築物移動等円滑化基準の見直し
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の㈠又は㈡に掲げる場合の区分に応じ、当該㈠又は㈡に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けることとした。ただし、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでないこととした。(第一八条第一項関係)
㈠ 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この㈠及び㈡において同じ。)が二〇〇以下の場合 当該駐車施設の数に一〇〇分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
㈡ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二〇〇を超える場合 当該駐車施設の数に一〇〇分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数
5 施行期日
この政令は、令和七年六月一日から施行することとした。
1 建築物特定施設への劇場等の客席の追加
建築物特定施設として、劇場等の客席を追加することとした。(第六条第七号関係)
2 便所に係る建築物移動等円滑化基準の見直し
㈠ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階(当該階に
おいてこれらの者が利用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。)の階数に相当する数(床面積が一万平方メートルを超える階がある場合にあっては、当該数に当該階の床面積に応じて国土交通大臣が定める数を加えた数)以上設けるものでなければならないこととした。(第一四条第一項関係)
㈡ ㈠により便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上(当該階の床面積が一万平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて国土交通大臣が定める数以上)に、車椅子使用者用便房を一以上設けることとした。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでないこととした。(第一四条第二項関係)
3 劇場等の客席に係る建築物移動等円滑化基準の創設
劇場等の客席には、次の㈠又は㈡に掲げる場合の区分に応じ、当該㈠又は㈡に定める数以上の車椅子使用者用部分を設けることとした。(第一五条関係)
㈠ 当該客席に設ける座席の数が四〇〇以下の場合 二
㈡ 当該客席に設ける座席の数が四〇〇を超える場合 当該座席の数に二〇〇分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
4 駐車場に係る建築物移動等円滑化基準の見直し
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の㈠又は㈡に掲げる場合の区分に応じ、当該㈠又は㈡に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けることとした。ただし、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでないこととした。(第一八条第一項関係)
㈠ 当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この㈠及び㈡において同じ。)が二〇〇以下の場合 当該駐車施設の数に一〇〇分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
㈡ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が二〇〇を超える場合 当該駐車施設の数に一〇〇分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数
5 施行期日
この政令は、令和七年六月一日から施行することとした。
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