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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和6年6月26日法律第66号〔第2条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月26日
- 施行日 未定
農林水産省
令和2年法律第79号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月26日
- 施行日 未定
農林水産省
令和2年法律第79号
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第六六号)(農林水産省)
一 漁業法の一部改正関係
1 特別管理特定水産資源の漁獲の状況に関する事項の報告等
㈠ 漁獲割当管理区分又は漁獲割当管理区分以外の管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、採捕をした個体の数、漁獲量等を農林水産大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該採捕に係る船舶等の名称、個体ごとの重量等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととした。(第二六条第二項及び第三〇条第二項関係)
㈡ 農林水産大臣又は都道府県知事が、違反行為をした者が使用する船舶について即時に停泊等を命ずることができる場合として、特別管理特定水産資源の採捕をした者が㈠の報告をせず、又は虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときを追加することとした。(第二七条及び第三四条関係)
2 漁業者等に関する情報の利用等
農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する漁業者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができることとするとともに、関係する国の行政機関等に対して、漁業者等に関する情報の提供を求めることができることとした。(第一七八条関係)
3 罰則
㈠ 1の㈠の報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第一九二条関係)
㈡ 衛星船位測定送信機その他の電子機器の設置及び常時作動に関する農林水産大臣の命令に違反したとき等は、六月以下の拘禁刑又は三〇万円以下の罰金に処することとした。(第一九五条関係)
㈢ 法人の代表者等がその法人の業務等に関し、㈠の違反行為等をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して、一億円以下の罰金刑を科することとした。(第二〇〇条関係)
二 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正関係
1 目的規定の改正
水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反した行為に係る水産動植物の流通について法目的に追加することとした。(第一条関係)
2 定義
改正前の特定第一種水産動植物を特定第一種第一号水産動植物とし、漁業法に規定する特別管理特定水産資源(農林水産省令で定めるものを除く。)等を特定第一種第二号水産動植物と定義することとした。(第二条関係)
3 特定第一種第二号水産動植物等に関する規制の新設
㈠ 特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達
⑴ 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し等をするときは、当該特定第一種第二号水産動植物等の採捕に使用した船舶等の名称、重量等を当該相手方に伝達しなければならないこととした。(第七条第一項及び第八条第一項関係)
⑵ ⑴により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置がとられている場合であって、当該事項を知ることができる方法を当該相手方に伝達したときは、⑴の伝達をしたものとみなすこととした。(第七条第二項及び第八条第三項関係)
㈡ 特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者との間での譲渡しをしたとき等は、当該特定第一種第二号水産動植物等に関する名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととした。(第九条関係)
㈢ 勧告及び命令
農林水産大臣が勧告又は命令を行うことができる対象に㈠及び㈡の規定を遵守していない者を追加することとした。(第一〇条関係)
㈣ 特定第一種第二号水産動植物等に関する輸出の規制
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産大臣等が交付する適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種第二号水産動植物等を輸出してはならないこととした。(第一三条第一項関係)
4 指定交付機関
農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定交付機関」という。)に適法漁獲等証明書の交付に関する事務の全部又は一部を行わせることができることとし、指定交付機関の指定及び交付に関する事務について所要の規定を設けることとした。(第一四条~第三〇条及び第三二条第二項関係)
5 罰則
㈠ 指定交付機関に係る所要の罰則について整備することとした。(第三六条及び第三九条関係)
㈡ 3の規定等に違反したときは、五〇万円以下の罰金に処することとした。(第三七条関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、経過措置等については別に政令で定める日等から施行することとした。
一 漁業法の一部改正関係
1 特別管理特定水産資源の漁獲の状況に関する事項の報告等
㈠ 漁獲割当管理区分又は漁獲割当管理区分以外の管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、採捕をした個体の数、漁獲量等を農林水産大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該採捕に係る船舶等の名称、個体ごとの重量等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととした。(第二六条第二項及び第三〇条第二項関係)
㈡ 農林水産大臣又は都道府県知事が、違反行為をした者が使用する船舶について即時に停泊等を命ずることができる場合として、特別管理特定水産資源の採捕をした者が㈠の報告をせず、又は虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときを追加することとした。(第二七条及び第三四条関係)
2 漁業者等に関する情報の利用等
農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する漁業者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができることとするとともに、関係する国の行政機関等に対して、漁業者等に関する情報の提供を求めることができることとした。(第一七八条関係)
3 罰則
㈠ 1の㈠の報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五〇万円以下の罰金に処することとした。(第一九二条関係)
㈡ 衛星船位測定送信機その他の電子機器の設置及び常時作動に関する農林水産大臣の命令に違反したとき等は、六月以下の拘禁刑又は三〇万円以下の罰金に処することとした。(第一九五条関係)
㈢ 法人の代表者等がその法人の業務等に関し、㈠の違反行為等をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して、一億円以下の罰金刑を科することとした。(第二〇〇条関係)
二 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正関係
1 目的規定の改正
水産資源の保存及び管理のための我が国の措置に違反した行為に係る水産動植物の流通について法目的に追加することとした。(第一条関係)
2 定義
改正前の特定第一種水産動植物を特定第一種第一号水産動植物とし、漁業法に規定する特別管理特定水産資源(農林水産省令で定めるものを除く。)等を特定第一種第二号水産動植物と定義することとした。(第二条関係)
3 特定第一種第二号水産動植物等に関する規制の新設
㈠ 特定第一種第二号水産動植物等に関する情報の伝達
⑴ 特定第一種第二号水産動植物の採捕の事業を行う者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡し等をするときは、当該特定第一種第二号水産動植物等の採捕に使用した船舶等の名称、重量等を当該相手方に伝達しなければならないこととした。(第七条第一項及び第八条第一項関係)
⑵ ⑴により伝達すべき事項を相手方が知ることができるようにする措置がとられている場合であって、当該事項を知ることができる方法を当該相手方に伝達したときは、⑴の伝達をしたものとみなすこととした。(第七条第二項及び第八条第三項関係)
㈡ 特定第一種第二号水産動植物等に関する取引の記録の作成及び保存
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種第二号水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者との間での譲渡しをしたとき等は、当該特定第一種第二号水産動植物等に関する名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととした。(第九条関係)
㈢ 勧告及び命令
農林水産大臣が勧告又は命令を行うことができる対象に㈠及び㈡の規定を遵守していない者を追加することとした。(第一〇条関係)
㈣ 特定第一種第二号水産動植物等に関する輸出の規制
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、農林水産大臣等が交付する適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、特定第一種第二号水産動植物等を輸出してはならないこととした。(第一三条第一項関係)
4 指定交付機関
農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定交付機関」という。)に適法漁獲等証明書の交付に関する事務の全部又は一部を行わせることができることとし、指定交付機関の指定及び交付に関する事務について所要の規定を設けることとした。(第一四条~第三〇条及び第三二条第二項関係)
5 罰則
㈠ 指定交付機関に係る所要の罰則について整備することとした。(第三六条及び第三九条関係)
㈡ 3の規定等に違反したときは、五〇万円以下の罰金に処することとした。(第三七条関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、経過措置等については別に政令で定める日等から施行することとした。
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