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ガス事業法の一部改正(令和6年6月26日法律第67号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年12月13日(政令373号)において令和7年12月25日から施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月26日
  • 施行日 令和7年12月25日

経済産業省

昭和29年法律第51号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三七三号)(経済産業省)

 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六七号)の施行期日は、令和七年一二月二五日とすることとした。


◇消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(法律第六七号)

一 消費生活用製品安全法の一部改正関係
 1 定義
  ㈠ この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対
する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第四項関係)
  ㈡ この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能等を有するものをいうこととした。(第二条第八項関係)
  ㈢ この法律(第二章の二等を除く。)において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとすることとした。(第二条第一〇項関係)
 2 使用年齢基準
 主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準を定めなければならないこととした。(第三条第二項関係)
 3 事業の届出
 特定輸入事業者は、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者の氏名等を主務大臣に届け出ることができることとした。(第六条関係)
 4 使用年齢基準適合義務等
  ㈠ 届出事業者は、その製造等に係る特定製品が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならないこととした。(第一二条の二第一項関係)
  ㈡ 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造等に係る子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならないこととした。(第一二条の二第二項関係)
 5 危害防止要請
 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請について所要の規定を設けることとした。(第三二条の三及び第三九条の二関係)

二 ガス事業法の一部改正関係
 1 定義
  ㈠ この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場がガス用品の通信販売に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能等を有するものをいうこととした。(第一三七条第三項関係)
  ㈡ この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとすることとした。(第一三七条第五項関係)
 2 事業の届出
 特定輸入事業者は、日本国内においてその輸入に係るガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者の氏名等を経済産業大臣に届け出ることができることとした。(第一四〇条関係)
 3 災害防止要請
 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請について所要の規定を設けることとした。(第一五七条の三関係)

三 電気用品安全法の一部改正関係
 1 定義
  ㈠ この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が電気用品の通信販売に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能等を有するものをいうこととした。(第二条第三項関係)
  ㈡ この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとすることとした。(第二条第五項関係)
 2 事業の届出
 特定輸入事業者は、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者の氏名等を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第三条関係)
 3 危険等防止要請
 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請について所要の規定を設けることとした。(第四二条の七関係)

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正関係
 1 定義
  ㈠ この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能等を有するものをいうこととした。(第二条第九項関係)
  ㈡ この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとすることとした。(第二条第一一項関係)
 2 事業の届出
 特定輸入事業者は、日本国内においてその輸入に係る液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者の氏名等を経済産業大臣に届け出ることができることとした。(第四一条関係)
 3 災害防止要請
 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請について所要の規定を設けることとした。(第六七条関係)

五 附則関係
 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二条~第六条関係)

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月以内の政令で定める日から施行することとした。
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