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道路交通法施行令の一部改正(令和6年9月4日政令第272号 令和6年11月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年09月04日
  • 施行日 令和6年11月01日

警察庁

昭和35年政令第270号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第二七二号)(警察庁)

1 自転車の酒気帯び運転及び自転車の運転中における携帯電話使用等を自転車運転者講習の受講命令に係る危険行為に加えることとした。(第四一条の三関係)
2 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三四号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一一月一日)から施行することとした。
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