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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正(令和6年9月11日政令第283号〔第5条〕 令和6年12月12日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月11日
- 施行日 令和6年12月12日
厚生労働省
昭和59年政令第319号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年09月11日
- 施行日 令和6年12月12日
厚生労働省
昭和59年政令第319号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二八三号)(厚生労働省)
一 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正関係(第一条関係)
所要の規定の整備を行うこととした。
二 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正関係(第二条関係)
1 題名を「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」に改めることとした。
2 麻薬及び向精神薬取締法別表第一第七八号ロの政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末にあっては一〇〇万分中一〇分の量、水溶液にあっては一億分中一〇分の量、これら以外のものにあっては一〇〇万分中一分の量とすることとした。
3 麻薬及び向精神薬取締法第二条第二項の規定に基づき、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同法別表第一に掲げる物を生成する物として、六a・七・八・一〇a-テトラヒドロ-一-ヒドロキシ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-二-カルボン酸及びその塩類並びに六a・七・一〇・一〇a-テトラヒドロ-一-ヒドロキシ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-二-カルボン酸及びその塩類を指定することとした。
三 その他
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一二月一二日)から施行することとした。
一 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正関係(第一条関係)
所要の規定の整備を行うこととした。
二 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正関係(第二条関係)
1 題名を「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」に改めることとした。
2 麻薬及び向精神薬取締法別表第一第七八号ロの政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末にあっては一〇〇万分中一〇分の量、水溶液にあっては一億分中一〇分の量、これら以外のものにあっては一〇〇万分中一分の量とすることとした。
3 麻薬及び向精神薬取締法第二条第二項の規定に基づき、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同法別表第一に掲げる物を生成する物として、六a・七・八・一〇a-テトラヒドロ-一-ヒドロキシ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-二-カルボン酸及びその塩類並びに六a・七・一〇・一〇a-テトラヒドロ-一-ヒドロキシ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-二-カルボン酸及びその塩類を指定することとした。
三 その他
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一二月一二日)から施行することとした。
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