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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 の一部改正(令和6年9月26日政令第293号〔附則第4条〕 令和6年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年09月26日
  • 施行日 令和6年10月01日

防衛省

平成20年政令第314号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令の一部を改正する政令(政令第二九三号)(防衛省)

1 防衛装備庁技術戦略部技術連携推進官を廃止することとした。(第一九六条、第一九七条、第一九九条及び第一九九条の二関係)
2 防衛装備庁次世代装備研究所を廃止し、同庁に新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所を置くとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第一七五条、第一九八条、第一九九条及び第二一三条~第二一八条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第四条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、令和六年一〇月一日から施行することとした。
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