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行政不服審査法施行令の一部改正(令和6年10月11日政令第315号〔第6条〕 令和6年10月23日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年10月11日
- 施行日 令和6年10月23日
経済産業省
平成27年政令第391号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年10月11日
- 施行日 令和6年10月23日
経済産業省
平成27年政令第391号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三一五号)(経済産業省)
1 関係政令の整備
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第六条関係)
2 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした。
1 関係政令の整備
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第六条関係)
2 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした。
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