PICK UP! 法令改正情報
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正(令和6年6月19日法律第53号〔附則第15条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年10月11日(政令第311号)において令和6年11月1日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月19日
- 施行日 令和6年11月01日
国土交通省
平成27年法律第53号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月19日
- 施行日 令和6年11月01日
国土交通省
平成27年法律第53号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三一一号)(国土交通省)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一一月一日とすることとした。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第五三号)(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととした。
2 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一一月一日とすることとした。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第五三号)(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととした。
2 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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