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一般職の職員の給与に関する法律の一部改正(令和6年12月25日法律第72号〔第1条〕 令和6年12月25日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月25日
- 施行日 令和6年12月25日
内閣府
昭和25年法律第95号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月25日
- 施行日 令和6年12月25日
内閣府
昭和25年法律第95号
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◇一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(法律第七二号)(内閣官房)
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
1 俸給表の改定
㈠ 全ての俸給表の俸給月額を改定することとした。(法第一条の規定による改正後の別表第一~別表第一一関係)
㈡ 指定職俸給表を除く俸給表について、号俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定することとした。(法第二条の規定による改正後の別表第一~別表第一〇関係)
2 諸手当の改定
㈠ 初任給調整手当について、医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表㈠以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定することとした。(第一〇条の四第一項関係)
㈡ 期末手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一二七・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六七・五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、一二月期の支給割合を一〇〇分の七一・二五(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六一・二五)とすることとした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
㈢ 勤勉手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一〇七・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇七・五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、一二月期の支給割合を一〇〇分の五一・二五(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六一・二五)とすることとした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)
㈣ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定することとした。(第二二条第一項関係)
㈤ 職員の昇給について、海事職俸給表㈠六級以上である職員、医療職俸給表㈡七級以上である職員、医療職俸給表㈢六級以上である職員及び福祉職俸給表六級である職員について、その者の勤務成績が標準である場合の昇給の号俸数を三号俸とすることとした。また、行政職俸給表㈠八級以上である職員等について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととした。(第八条第七項及び第八項関係)
㈥ 扶養手当について、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を一万三、〇〇〇円とするとともに、扶養手当の支給に関し必要な事項を人事院規則で定めることとした。また、これに伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条、第一一条の二、第一九条の八第一項及び第一九条の九関係)
㈦ 地域手当について、級地の区分及び支給割合を見直すとともに、異動保障の支給期間を二年から三年に延長し、三年目については、支給割合を異動等の前の六割とすることとした。(第一一条の三第二項及び第一一条の七関係)
㈧ 住居手当について、配偶者に係る扶養手当の廃止に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条の一〇第一項関係)
㈨ 通勤手当について、通勤手当の支給月額の限度額を一箇月当たり一五万円とするとともに、新幹線鉄道等に係る特例について新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とすることとした。また、橋等の特例を廃止することとした。(第一二条第一項~第五項関係)
(一〇) 単身赴任手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とすることとした。(第一二条の二第三項関係)
(一一) 管理職員特別勤務手当について、支給対象時間帯及び支給対象職員を拡大するとともに、新たに平日深夜勤務の支給対象とする職員について、手当の額を定めることとした。(第一九条の三第一項~第三項関係)
(一二) 期末手当について、支給割合を一〇〇分の一二五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六六・二五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を一〇〇分の七〇(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六〇)とすることとした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
(一三) 勤勉手当について、支給割合を一〇〇分の一〇五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇六・二五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を一〇〇分の五〇(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六〇)とすることとした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)
(一四) 定年前再任用短時間勤務職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給することとした。(第一九条の八第三項関係)
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正関係
1 寒冷地手当の支給額を改定することとした。(第二条関係)
2 定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給するとともに、官署指定の場合に課されている居住地に係る支給要件を撤廃することとした。(第一条関係)
3 再任用自衛官及び定年前再任用短時間勤務隊員に対して寒冷地手当を支給することとした。(第五条関係)
4 寒冷地手当の支給地域を見直すこととした。(別表関係)
三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正関係
1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第六条第一項及び第二項関係)
2 期末手当の改定
㈠ 一二月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第五条の規定による改正後の第七条第二項関係)
㈡ 支給割合を一〇〇分の一七二・五とすることとした。(法第六条の規定による改正後の第七条第二項関係)
四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正関係
1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第七条第一項関係)
2 期末手当の改定
㈠ 一二月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第七条の規定による改正後の第八条第二項関係)
㈡ 支給割合を一〇〇分の九五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条第二項関係)
3 特定任期付職員業績手当を廃止することとした。(法第八条の規定による改正後の第七条第四項及び第五項関係)
4 特定任期付職員について、期末手当に加えて勤勉手当を支給することとした。また、勤勉手当の支給割合を一〇〇分の八七・五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条関係)
五 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 暫定再任用職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第七条第七項及び第一一項関係)
2 暫定再任用隊員について、地域手当の特例を適用するとともに、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第一二条第五項及び第九項関係)
六 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の1の㈡及び2の㈤から(一四)まで、二の2から4まで、三の2の㈡、四の2の㈡、3及び4並びに五は令和七年四月一日から施行し、一の1の㈠及び2の㈠から㈣まで、二の1、三の1及び2の㈠並びに四の1及び2の㈠は令和六年四月一日から適用することとした。
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正関係
1 俸給表の改定
㈠ 全ての俸給表の俸給月額を改定することとした。(法第一条の規定による改正後の別表第一~別表第一一関係)
㈡ 指定職俸給表を除く俸給表について、号俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定することとした。(法第二条の規定による改正後の別表第一~別表第一〇関係)
2 諸手当の改定
㈠ 初任給調整手当について、医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表㈠以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定することとした。(第一〇条の四第一項関係)
㈡ 期末手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一二七・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六七・五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、一二月期の支給割合を一〇〇分の七一・二五(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六一・二五)とすることとした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
㈢ 勤勉手当について、一二月期の支給割合を一〇〇分の一〇七・五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇七・五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、一二月期の支給割合を一〇〇分の五一・二五(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六一・二五)とすることとした。(法第一条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)
㈣ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定することとした。(第二二条第一項関係)
㈤ 職員の昇給について、海事職俸給表㈠六級以上である職員、医療職俸給表㈡七級以上である職員、医療職俸給表㈢六級以上である職員及び福祉職俸給表六級である職員について、その者の勤務成績が標準である場合の昇給の号俸数を三号俸とすることとした。また、行政職俸給表㈠八級以上である職員等について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととした。(第八条第七項及び第八項関係)
㈥ 扶養手当について、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を一万三、〇〇〇円とするとともに、扶養手当の支給に関し必要な事項を人事院規則で定めることとした。また、これに伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条、第一一条の二、第一九条の八第一項及び第一九条の九関係)
㈦ 地域手当について、級地の区分及び支給割合を見直すとともに、異動保障の支給期間を二年から三年に延長し、三年目については、支給割合を異動等の前の六割とすることとした。(第一一条の三第二項及び第一一条の七関係)
㈧ 住居手当について、配偶者に係る扶養手当の廃止に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条の一〇第一項関係)
㈨ 通勤手当について、通勤手当の支給月額の限度額を一箇月当たり一五万円とするとともに、新幹線鉄道等に係る特例について新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とすることとした。また、橋等の特例を廃止することとした。(第一二条第一項~第五項関係)
(一〇) 単身赴任手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とすることとした。(第一二条の二第三項関係)
(一一) 管理職員特別勤務手当について、支給対象時間帯及び支給対象職員を拡大するとともに、新たに平日深夜勤務の支給対象とする職員について、手当の額を定めることとした。(第一九条の三第一項~第三項関係)
(一二) 期末手当について、支給割合を一〇〇分の一二五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一〇五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の六六・二五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を一〇〇分の七〇(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六〇)とすることとした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の四第二項及び第三項関係)
(一三) 勤勉手当について、支給割合を一〇〇分の一〇五(特定管理職員にあっては一〇〇分の一二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇分の一〇六・二五)とすることとした。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を一〇〇分の五〇(特定管理職員にあっては、一〇〇分の六〇)とすることとした。(法第二条の規定による改正後の第一九条の七第二項関係)
(一四) 定年前再任用短時間勤務職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給することとした。(第一九条の八第三項関係)
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正関係
1 寒冷地手当の支給額を改定することとした。(第二条関係)
2 定年前再任用短時間勤務職員に対して寒冷地手当を支給するとともに、官署指定の場合に課されている居住地に係る支給要件を撤廃することとした。(第一条関係)
3 再任用自衛官及び定年前再任用短時間勤務隊員に対して寒冷地手当を支給することとした。(第五条関係)
4 寒冷地手当の支給地域を見直すこととした。(別表関係)
三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正関係
1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第六条第一項及び第二項関係)
2 期末手当の改定
㈠ 一二月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第五条の規定による改正後の第七条第二項関係)
㈡ 支給割合を一〇〇分の一七二・五とすることとした。(法第六条の規定による改正後の第七条第二項関係)
四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正関係
1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定することとした。(第七条第一項関係)
2 期末手当の改定
㈠ 一二月期の支給割合を一〇〇分の一七五とすることとした。(法第七条の規定による改正後の第八条第二項関係)
㈡ 支給割合を一〇〇分の九五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条第二項関係)
3 特定任期付職員業績手当を廃止することとした。(法第八条の規定による改正後の第七条第四項及び第五項関係)
4 特定任期付職員について、期末手当に加えて勤勉手当を支給することとした。また、勤勉手当の支給割合を一〇〇分の八七・五とすることとした。(法第八条の規定による改正後の第八条関係)
五 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正関係
1 暫定再任用職員について、地域手当の特例を適用するとともに、研究員調整手当、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第七条第七項及び第一一項関係)
2 暫定再任用隊員について、地域手当の特例を適用するとともに、住居手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当を支給することとした。(附則第一二条第五項及び第九項関係)
六 この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、一の1の㈡及び2の㈤から(一四)まで、二の2から4まで、三の2の㈡、四の2の㈡、3及び4並びに五は令和七年四月一日から施行し、一の1の㈠及び2の㈠から㈣まで、二の1、三の1及び2の㈠並びに四の1及び2の㈠は令和六年四月一日から適用することとした。
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