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中小企業等協同組合法施行令の一部改正(令和7年2月7日政令第30号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年02月07日
- 施行日 令和7年04月01日
金融庁
昭和33年政令第43号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年02月07日
- 施行日 令和7年04月01日
金融庁
昭和33年政令第43号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三〇号)(金融庁)
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 金融商品取引業者等と金融商品取引契約を締結した顧客が当該金融商品取引契約の解除を行うことができる期間の起算日を定めることとした。(金融商品取引法施行令第一六条の三関係)
2 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議の対象に金融商品取引法第三七条の三第二項に係る内閣府令を定める場合を追加することとした。(金融商品取引法施行令第三七条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係
中小企業等協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、消費生活協同組合法施行令、資金決済に関する法律施行令、農業協同組合法施行令、銀行法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令、農林中央金庫法施行令、担保付社債信託法施行令、信託業法施行令及び金融庁組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 金融商品取引業者等と金融商品取引契約を締結した顧客が当該金融商品取引契約の解除を行うことができる期間の起算日を定めることとした。(金融商品取引法施行令第一六条の三関係)
2 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議の対象に金融商品取引法第三七条の三第二項に係る内閣府令を定める場合を追加することとした。(金融商品取引法施行令第三七条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係
中小企業等協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、消費生活協同組合法施行令、資金決済に関する法律施行令、農業協同組合法施行令、銀行法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令、農林中央金庫法施行令、担保付社債信託法施行令、信託業法施行令及び金融庁組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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