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PICK UP! Amendment of legislation information

厚生労働省組織令の一部改正(令和2年3月23日政令第56号〔附則第2項〕 令和2年9月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月23日
  • 施行日 令和2年09月01日

厚生労働省

平成12年政令第252号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医薬品等行政評価・監視委員会令(政令第五六号)(厚生労働省)

1 部会
 医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)は部会を置くことができることとし、部会に属すべき委員等の指名、部会長、部会長の事務・職務代理について定めるとともに、委員会は部会の議決をもって委員会の議決とすることができることとした。(第一条関係)

2 議事
 委員会の会議は委員長が招集することとし、委員会の定足数、議決方法について定めたうえで、これらについて部会の議事に準用することとした。(第二条関係)

3 庶務
 委員会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理することとした。(第三条関係)

4 委員会の運営
 この政令で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることとした。(第四条関係)

5 施行期日
 この政令は、令和二年九月一日から施行することとした。
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