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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和7年3月14日政令第50号〔第3条〕 令和7年3月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月14日
- 施行日 令和7年03月24日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月14日
- 施行日 令和7年03月24日
防衛省
昭和27年政令第368号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第五〇号)(防衛省)
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 統合幕僚監部指揮通信システム部を廃止するとともに、統合幕僚監部に新たに後方計画部を置くこととした。(第五六条及び第六六条~第六九条関係)
2 統合幕僚監部首席後方補給官を廃止するとともに、統合幕僚監部に新たに首席指揮通信システム官を置くこととした。(第七三条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
1 自衛隊海上輸送群の新編に伴い、その編成に加えられる自衛艦を自衛艦旗の交付の対象に加えることとした。(第一条の二関係)
2 海上自衛隊大湊地区隊の新編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二一条、第二一条の二~第二一条の四、第二六条、第一〇四条及び別表第二の二~別表第四関係)
3 航空自衛隊航空医学実験隊を航空自衛隊航空医学安全研究隊に改編することとした。(第二八条の一一関係)
4 統合作戦司令部の新設に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の一六、第三〇条の一七及び第三一条関係)
5 自衛隊海上輸送群の新編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の二二及び第三〇条の二三関係)
6 統合作戦司令部の新設に伴い、防衛出動時(自衛隊法第七六条第一項第一号に係る部分に限る。)における物資の収用、土地の使用等の処分を都道府県知事に要請することができる者に統合作戦司令官を追加することとした。(第一二七条関係)
7 統合作戦司令部の新設に伴い、展開予定地域内の土地の使用等を都道府県知事に要請することができる者に統合作戦司令官を追加することとした。(第一四三条関係)
8 船舶法等の適用除外について、自衛隊の使用する全ての船舶(水陸両用車両を含む。)が対象とされ、自衛隊法第一一一条においてこれらの船舶に対し、防衛大臣が技術上の基準を定めることとされたことから、第一四五条第一項のただし書を削除することとした。(第一四五条関係)
9 統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令官の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年を年齢六二年と規定することとした。(別表第九関係)
10 その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の七号俸の俸給月額を受ける官職として定めることとした。(第四条及び第六条の二〇関係)
2 統合作戦司令部の新設に伴い、本府省業務調整手当の支給範囲を改めることとした。(第八条の四関係)
3 統合幕僚監部の改編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(別表第二関係)
4 統合幕僚監部の改編並びに海上自衛隊地方隊の地区総監部、統合作戦司令部及び自衛隊海上輸送群の新編に伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
5 航空医学安全研究隊の新編に伴い、異常圧力内作業等手当の支給範囲を改めることとした。(別表第五関係)
四 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正関係
「弾薬庫」及び「燃料庫」に海上自衛隊地方隊の地区総監部が管理する施設を追加することとした。(第一条関係)
五 電気事業法施行令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)に設置される工作物であって、当該船舶等以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のものを電気工作物から除くこととした。(第一条関係)
六 国勢調査令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶内の居住者の住居とみなす場所に、当該船舶が籍を置く地区総監部の所在する場所等を追加することとした。(第二条関係)
七 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正関係
統合作戦司令部、海上自衛隊大湊地区隊及び自衛隊海上輸送群の新編に伴い、武力攻撃事態等において市町村長が避難住民の誘導を行うよう要請できる自衛隊の部隊等の長に統合作戦司令官、地区総監及び自衛隊海上輸送群司令を追加することとした。(第八条関係)
八 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二四日)から施行することとした。
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 統合幕僚監部指揮通信システム部を廃止するとともに、統合幕僚監部に新たに後方計画部を置くこととした。(第五六条及び第六六条~第六九条関係)
2 統合幕僚監部首席後方補給官を廃止するとともに、統合幕僚監部に新たに首席指揮通信システム官を置くこととした。(第七三条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
1 自衛隊海上輸送群の新編に伴い、その編成に加えられる自衛艦を自衛艦旗の交付の対象に加えることとした。(第一条の二関係)
2 海上自衛隊大湊地区隊の新編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第二一条、第二一条の二~第二一条の四、第二六条、第一〇四条及び別表第二の二~別表第四関係)
3 航空自衛隊航空医学実験隊を航空自衛隊航空医学安全研究隊に改編することとした。(第二八条の一一関係)
4 統合作戦司令部の新設に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の一六、第三〇条の一七及び第三一条関係)
5 自衛隊海上輸送群の新編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三〇条の二二及び第三〇条の二三関係)
6 統合作戦司令部の新設に伴い、防衛出動時(自衛隊法第七六条第一項第一号に係る部分に限る。)における物資の収用、土地の使用等の処分を都道府県知事に要請することができる者に統合作戦司令官を追加することとした。(第一二七条関係)
7 統合作戦司令部の新設に伴い、展開予定地域内の土地の使用等を都道府県知事に要請することができる者に統合作戦司令官を追加することとした。(第一四三条関係)
8 船舶法等の適用除外について、自衛隊の使用する全ての船舶(水陸両用車両を含む。)が対象とされ、自衛隊法第一一一条においてこれらの船舶に対し、防衛大臣が技術上の基準を定めることとされたことから、第一四五条第一項のただし書を削除することとした。(第一四五条関係)
9 統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令官の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年を年齢六二年と規定することとした。(別表第九関係)
10 その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の七号俸の俸給月額を受ける官職として定めることとした。(第四条及び第六条の二〇関係)
2 統合作戦司令部の新設に伴い、本府省業務調整手当の支給範囲を改めることとした。(第八条の四関係)
3 統合幕僚監部の改編に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(別表第二関係)
4 統合幕僚監部の改編並びに海上自衛隊地方隊の地区総監部、統合作戦司令部及び自衛隊海上輸送群の新編に伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
5 航空医学安全研究隊の新編に伴い、異常圧力内作業等手当の支給範囲を改めることとした。(別表第五関係)
四 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正関係
「弾薬庫」及び「燃料庫」に海上自衛隊地方隊の地区総監部が管理する施設を追加することとした。(第一条関係)
五 電気事業法施行令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)に設置される工作物であって、当該船舶等以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のものを電気工作物から除くこととした。(第一条関係)
六 国勢調査令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶内の居住者の住居とみなす場所に、当該船舶が籍を置く地区総監部の所在する場所等を追加することとした。(第二条関係)
七 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正関係
統合作戦司令部、海上自衛隊大湊地区隊及び自衛隊海上輸送群の新編に伴い、武力攻撃事態等において市町村長が避難住民の誘導を行うよう要請できる自衛隊の部隊等の長に統合作戦司令官、地区総監及び自衛隊海上輸送群司令を追加することとした。(第八条関係)
八 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二四日)から施行することとした。
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