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厚生労働省組織令の一部改正(令和7年3月19日政令第60号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月19日
  • 施行日 令和7年04月01日

厚生労働省

平成12年政令第252号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第六〇号)(厚生労働省)

1 医政局の参事官の職務のうち、医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関する事務を同局研究開発政策課に移管することとした。(第三九条及び第三九条の二関係)
2 健康・生活衛生局総務課の所掌する製菓衛生師に関する事務を同局食品監視安全課に移管することとした。(第四一条及び第四六条関係)
3 社会・援護局総務課の所掌する困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関する事務及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関する事務を同局地域福祉課に移管することとした。(第一〇一条及び第一〇三条関係)
4 社会・援護局地域福祉課の所掌する消費生活協同組合の事業に関する事務を同局福祉基盤課に移管することとした。(第一〇三条及び第一〇四条関係)
5 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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