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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の一部改正(令和6年5月17日法律第25号〔附則第9条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和7年3月14日(政令第55号)において令和7年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年05月17日
  • 施行日 令和7年04月01日

総務省

令和4年法律第78号

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◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五五号)(総務省)

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二五号)の施行期日を令和七年四月一日とすることとした。


◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(法律第二五号)(総務省)

1 題名に関する事項(題名関係)
 題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改めることとした。
2 趣旨に関する事項(第一条関係)
 趣旨に、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務を追加することとした。
3 定義に関する事項(第二条関係)
 ㈠ 「特定電気通信役務」の定義を、特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)とすることとした。
 ㈡ 「侵害情報等」の定義を、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由とすることとした。
 ㈢ 「侵害情報送信防止措置」の定義を、侵害情報の送信を防止する措置とすることとした。
 ㈣ 「送信防止措置」の定義を、侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置を含む。)とすることとした。
 ㈤ 「大規模特定電気通信役務提供者」の定義を、4の㈠の規定により指定された特定電気通信役務提供者とすることとした。
4 大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する事項
 ㈠ 総務大臣は、次のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができることとすることとした。(第二〇条第一項関係)
  ⑴ 当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。
   イ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者の数の総務省令
で定める期間における平均(以下「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
   ロ 当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
  ⑵ 当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
  ⑶ 当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務以外のものであること。
 ㈡ 総務大臣は、㈠の規定による指定及びその指定の解除に必要な限度において、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができることとすることとした。(第二〇条第三項関係)
 ㈢ 総務大臣は、㈡の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を合理的な方法により推計して、㈠の規定による指定及びその指定の解除を行うことができることとすることとした。(第二〇条第四項関係)
 ㈣ 大規模特定電気通信役務提供者は、㈠の規定による指定を受けた日から三月以内に、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならないこととすることとした。(第二一条関係)
  ⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  ⑵ 外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
  ⑶ ⑴及び⑵に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
 ㈤ 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(以下「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならないこととすることとした。(第二二条関係)
 ㈥ 大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならないこととすることとした。(第二三条関係)
 ㈦ 大規模特定電気通信役務提供者は、㈥の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下「専門員」という。)を選任しなければならないこととするとともに、専門員を選任したときは、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならないこととすることとした。(第二四条第一項及び第三項関係)
 ㈧ 大規模特定電気通信役務提供者は、㈥の申出があったときは、一定の場合を除き、㈥の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から一四日以内の総務省令で定める期間内に、次に掲げる区分に応じ、次に定める事項を申出者に通知しなければならないこととすることとした。(第二五条第一項関係)
  ⑴ 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨
  ⑵ 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由
 ㈨ ㈧の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次のいずれかに該当するときは、㈥の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、㈧の⑴及び⑵に掲げる区分に応じ、当該⑴及び⑵に定める事項を申出者に通知すれば足りることとすることとした。(第二五条第二項関係)
  ⑴ ㈥の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。
  ⑵ ㈥の調査を専門員に行わせることとしたとき。
  ⑶ ⑴及び⑵に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。
 (一〇) 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができることとすることとした。(第二六条第一項関係)
  ⑴ 当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
  ⑵ 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
  ⑶ 緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
 (一一) 大規模特定電気通信役務提供者は、(一〇)の⑶に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう当該基準を変更しなければならないこととすることとした。(第二六条第三項関係)
 (一二)(一〇)の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならないこととすることとした。(第二六条第四項関係)
 (一三) 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、一定の場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(以下「通知等の措置」という。)を講じなければならないこととすることとした。(第二七条関係)
 (一四) 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、次に掲げる事項を公表しなければならないこととすることとした。(第二八条関係)
  ⑴ ㈥の申出の受付の状況
  ⑵ ㈧及び㈨の規定による通知の実施状況
  ⑶ (一三)の規定による通知等の措置の実施状況
  ⑷ 送信防止措置の実施状況(⑴から⑶までに掲げる事項を除く。)
  ⑸ ⑴から⑷までに掲げる事項について自ら行った評価
  ⑹ ⑴から⑸までに掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者が4の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項
 (一五) 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者の義務に係る規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができることとすることとした。(第二九条関係)
 (一六) 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が大規模特定電気通信役務提供者の義務に係る規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとすると
ともに、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとすることとした。(第三〇条関係)
5 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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