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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部改正(令和2年3月26日政令第60号 令和2年3月27日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月26日
- 施行日 令和2年03月27日
厚生労働省
令和2年政令第11号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月26日
- 施行日 令和2年03月27日
厚生労働省
令和2年政令第11号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(政令第六〇号)(厚生労働省)
1 新型コロナウイルス感染症について、新たに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三一条から第三三条まで、第四四条の二(第三項を除く。)、第四四条の三、第四四条の五の規定等を準用することとし、所要の読替規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
2 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
1 新型コロナウイルス感染症について、新たに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三一条から第三三条まで、第四四条の二(第三項を除く。)、第四四条の三、第四四条の五の規定等を準用することとし、所要の読替規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
2 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
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