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関税暫定措置法の一部改正(令和7年3月31日法律第16号〔第3条〕 令和7年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
財務省
昭和35年法律第36号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
財務省
昭和35年法律第36号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇関税定率法等の一部を改正する法律(法律第一六号)(財務省)
1 個別品目の関税率の見直し
鉱工業品四品目について、一・六-ヘキサンジオール等については基本税率を無税、リチウム=ビス(オキサラト)ボラートについては、暫定税率を無税とすることとした。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第一関係)
2 重加算税制度の見直し
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が一定の要件を満たしている場合には、その隠蔽・仮装行為については、関税に係る重加算税の加重対象から除外することとした。(関税法第一二条の四関係)
3 暫定税率等の適用期限の延長等
㈠ 令和七年三月三一日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとした。(関税暫定措置法第二条、第七条の三、第七条の四、別表第一等関係)
㈡ 令和七年三月三一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を二年延長することとした。(関税暫定措置法第一三条関係)
㈢ 児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事業において供される脱脂粉乳を給食用脱脂粉乳の対象に追加することにより、関税を軽減することとした。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法別表第一及び別表第一の三関係)
4 特別特恵関税の見直し
特別特恵税率の適用対象について、後発開発途上国に準ずる国を対象国に追加することとした。(関税暫定措置法第八条の二関係)
5 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
1 個別品目の関税率の見直し
鉱工業品四品目について、一・六-ヘキサンジオール等については基本税率を無税、リチウム=ビス(オキサラト)ボラートについては、暫定税率を無税とすることとした。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第一関係)
2 重加算税制度の見直し
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が一定の要件を満たしている場合には、その隠蔽・仮装行為については、関税に係る重加算税の加重対象から除外することとした。(関税法第一二条の四関係)
3 暫定税率等の適用期限の延長等
㈠ 令和七年三月三一日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとした。(関税暫定措置法第二条、第七条の三、第七条の四、別表第一等関係)
㈡ 令和七年三月三一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を二年延長することとした。(関税暫定措置法第一三条関係)
㈢ 児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事業において供される脱脂粉乳を給食用脱脂粉乳の対象に追加することにより、関税を軽減することとした。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法別表第一及び別表第一の三関係)
4 特別特恵関税の見直し
特別特恵税率の適用対象について、後発開発途上国に準ずる国を対象国に追加することとした。(関税暫定措置法第八条の二関係)
5 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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