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輸出貿易管理令の一部改正(令和7年3月28日政令第102号〔第2条〕 令和7年5月28日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月28日
  • 施行日 令和7年05月28日

経済産業省

昭和24年政令第378号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第一〇二号)(経済産業省)

一 外国為替令の一部改正関係
 被覆したセラミックの複合材料の設計又は製造に係る技術について経済産業大臣の許可を要するものとすること等所要の規定の整備を行うこととした。(別表関係)

二 輸出貿易管理令の一部改正関係
 経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物として、五ふっ化よう素を追加する等所用の規定の整備を行うこととした。(別表第一関係)

三 施行期日
 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。
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