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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(令和7年3月28日政令第105号 令和7年3月28日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年03月28日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年03月28日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(政令第一〇五号)(厚生労働省)
1 国民健康保険組合に対して国が交付する事務費負担金(介護納付金の納付に係るものを除く。)の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を六五四円から六六九円に改定することとした。(第一条第二項関係)
2 保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため都道府県に特例調整交付金を交付することとした措置を廃止することとした。(附則第一六条関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 国民健康保険組合に対して国が交付する事務費負担金(介護納付金の納付に係るものを除く。)の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を六五四円から六六九円に改定することとした。(第一条第二項関係)
2 保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を図るため都道府県に特例調整交付金を交付することとした措置を廃止することとした。(附則第一六条関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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