カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

産業競争力強化法の一部改正(令和6年6月7日法律第45号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年8月30日(政令第267号)において令和6年9月2日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月07日
  • 施行日 令和6年09月02日

経済産業省

平成25年法律第98号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二六七号)(経済産業省)

 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四五号)の施行期日は、令和六年九月二日とすることとした。


◇新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(法律第四五号)(経済産業省)

一 産業競争力強化法の一部改正
 1 認定外部経営資源活用促進投資事業者に係る投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例の拡充
 認定外部経営資源活用促進投資事業者は、組合契約において、各当事者が共同で、外国法人(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。)のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律第二条第一四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができることを追加することとした。(第一七条の二関係)
 2 特定新需要開拓事業活動の促進
 特定新需要開拓事業活動計画の認定等について規定することとし、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)等は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行うこと等とした。(第二一条の一三~第二一条の一七関係)
 3 募集新株予約権の機動的な発行
 設立の日以後の期間が一五年未満の株式会社が、募集新株予約権(会社法第二三八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)の発行に関し、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二三九条第一項第一号の規定の適用については、同号に掲げる募集新株予約権の内容から同法第二三六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除くこと等とした。(第二一条の一九関係)
 4 事業適応の円滑化
 株式会社日本政策金融公庫が、指定金融機関(産業競争力強化法第二一条の二六第一項
の規定により指定された指定金融機関をい
う。)に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務を追加すること等とした。(第二一条の二四第一項第一号及び第二一条の三五第二項関係)
 5 特別事業再編計画の認定等
  ㈠ 特別事業再編計画の認定等について規定することとし、中小企業投資育成株式会社は、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置(産業競争力強化法第二四条の二第五項の措置を含む。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式等を引き受け、当該引受けに係る株式等を保有する事業を行うことができること等とした。(第二四条の二、第二四条の三、第三三条、第三四条第二号、第三五条第一項第三号及び第四六条の二関係)
  ㈡ 情報・研修館は、認定事業再編事業者等である特定中堅企業者の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行うこと等とした。(第三四条の二及び第三五条第一項第二号関係)
 6 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等
 株式会社産業革新投資機構は、経済事情等を考慮しつつ、令和三二年三月三一日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならないこと等とした。(第一一〇条第二項及び第三項関係)

二 投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正
 外国法人の定義を見直すとともに、投資事業有限責任組合契約の対象に、暗号資産の取得等を追加することとした。(第二条第一項並びに第三条第一項第一号、第二号、第六号の二、第八号及び第一一号並びに第二項関係)

三 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正
 情報・研修館は、中小企業者(特許法第一〇九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言等を行うことができることとした。(第一一条第六号、第七号及び第一〇号関係)

四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)等を行うことができることとした。(第一五条第三号の二及び第八号の二関係)

五 附則関係
 1 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第三条~第六条関係)
 2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条~第一三条関係)

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月以内の政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索