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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和7年3月28日政令第111号 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一一一号)(防衛省)
1 昇給区分決定に係る職員層の見直しに伴う規定の整備を行うこととした。(第六条の一三、第六条の一四及び第六条の一八関係)
2 昇給号俸数の抑制を受ける職員に管理職層である職員を加えることに伴う規定の整備を行うこととした。(第六条の一四の二及び第六条の一六関係)
3 フレックスタイム制の見直しに伴い、俸給の日割計算に関する規定の整備を行うこととした。(第八条及び第一〇条の四関係)
4 防衛省の職員に対し準用する一般職の職員の給与に関する法律第一一条の二の改正に伴い、扶養手当の届出の期限に関する規定の整備を行うこととした。(第九条関係)
5 単身赴任手当に関し、自衛官候補生並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生を支給対象に加えることとした。(第九条の六関係)
6 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し、定年前再任用短時間勤務職員等を支給対象に加えることとした。(第一〇条及び第一〇条の二関係)
7 管理職員特別勤務手当に関し、平日深夜に係る勤務に対する支給対象時間帯及び支給対象職員を改めることとした。(第一一条の二関係)
8 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改めることとした。(第二四条及び附則第一八項関係)
9 自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任をした場合等における号俸の決定基準を改めることとした。(別表第一及び別表第一の二関係)
10 初任給調整手当の支給に関する地域及び地域手当の級地の適用について定めることとした。(附則第二〇項関係)
11 この政令の施行に伴い、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
12 関係政令の規定の整備を行うこととした。(附則第六条関係)
13 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
1 昇給区分決定に係る職員層の見直しに伴う規定の整備を行うこととした。(第六条の一三、第六条の一四及び第六条の一八関係)
2 昇給号俸数の抑制を受ける職員に管理職層である職員を加えることに伴う規定の整備を行うこととした。(第六条の一四の二及び第六条の一六関係)
3 フレックスタイム制の見直しに伴い、俸給の日割計算に関する規定の整備を行うこととした。(第八条及び第一〇条の四関係)
4 防衛省の職員に対し準用する一般職の職員の給与に関する法律第一一条の二の改正に伴い、扶養手当の届出の期限に関する規定の整備を行うこととした。(第九条関係)
5 単身赴任手当に関し、自衛官候補生並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生を支給対象に加えることとした。(第九条の六関係)
6 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し、定年前再任用短時間勤務職員等を支給対象に加えることとした。(第一〇条及び第一〇条の二関係)
7 管理職員特別勤務手当に関し、平日深夜に係る勤務に対する支給対象時間帯及び支給対象職員を改めることとした。(第一一条の二関係)
8 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改めることとした。(第二四条及び附則第一八項関係)
9 自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任をした場合等における号俸の決定基準を改めることとした。(別表第一及び別表第一の二関係)
10 初任給調整手当の支給に関する地域及び地域手当の級地の適用について定めることとした。(附則第二〇項関係)
11 この政令の施行に伴い、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第五条関係)
12 関係政令の規定の整備を行うこととした。(附則第六条関係)
13 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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