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防衛省組織令の一部改正(令和2年3月30日政令第83号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第八三号)(防衛省)
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 防衛装備庁長官官房装備開発官の定数を四人から五人に改めることとした。(第一八〇条関係)
2 防衛装備庁装備政策部装備制度管理官を廃止するとともに、同部に装備保全管理官一人を置くこととした。(第一八七条及び第一九〇条関係)
3 防衛装備庁装備政策部装備制度管理官が廃止されることに伴い、同部及び調達管理部の所掌事務並びに装備政策部装備政策課及び調達管理部調達企画課の所掌事務を改めることとした。(第一七三条、第一七六条、第一八八条及び第二〇一条関係)
4 防衛装備庁プロジェクト管理部統合装備計画官を廃止するとともに、同部事業監理官の定数を三人から四人に改めることとした。(第一九一条及び第一九三条関係)
5 防衛装備庁プロジェクト管理部統合装備計画官が廃止されることに伴い、同部事業計画官及び事業監理官の職務を改めることとした。(第一九二条及び第一九四条関係)
6 その他所要の改正を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
防衛装備庁装備政策部装備制度管理官及びプロジェクト管理部統合装備計画官の廃止並びに装備政策部装備保全管理官の新設に伴い、管理隊員の官職を改めることとした。(第五一条の六関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 乗組手当の支給対象となる艦船乗組員として、艦船に乗り組んでいる陸上自衛官を加えるとともに、当該陸上自衛官に支給する乗組手当の月額を定めることとした。(第一一条の三及び第一二条関係)
2 乗組員である陸曹長等を食事の無料支給の対象職員に加えることとした。(第一四条関係)
3 防衛装備庁装備政策部に装備保全管理官を置くこと等に伴い、俸給の特別調整額の対象官職及び種別を改めることとした。(別表第三関係)
4 防衛省の職員に支給される特殊勤務手当に関し、災害派遣等手当が支給される職員の範囲の拡大等を行うこととした。(別表第五関係)
5 航海手当の支給対象となる艦船乗組員として、艦船に乗り組んでいる陸上自衛官を加えることとした。(別表第七関係)
四 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正関係
遺族補償一時金の特例の対象として、船員である陸上自衛官を加えることとした。(第二条及び第三条関係)
五 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 防衛省組織令の一部改正関係
1 防衛装備庁長官官房装備開発官の定数を四人から五人に改めることとした。(第一八〇条関係)
2 防衛装備庁装備政策部装備制度管理官を廃止するとともに、同部に装備保全管理官一人を置くこととした。(第一八七条及び第一九〇条関係)
3 防衛装備庁装備政策部装備制度管理官が廃止されることに伴い、同部及び調達管理部の所掌事務並びに装備政策部装備政策課及び調達管理部調達企画課の所掌事務を改めることとした。(第一七三条、第一七六条、第一八八条及び第二〇一条関係)
4 防衛装備庁プロジェクト管理部統合装備計画官を廃止するとともに、同部事業監理官の定数を三人から四人に改めることとした。(第一九一条及び第一九三条関係)
5 防衛装備庁プロジェクト管理部統合装備計画官が廃止されることに伴い、同部事業計画官及び事業監理官の職務を改めることとした。(第一九二条及び第一九四条関係)
6 その他所要の改正を行うこととした。
二 自衛隊法施行令の一部改正関係
防衛装備庁装備政策部装備制度管理官及びプロジェクト管理部統合装備計画官の廃止並びに装備政策部装備保全管理官の新設に伴い、管理隊員の官職を改めることとした。(第五一条の六関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 乗組手当の支給対象となる艦船乗組員として、艦船に乗り組んでいる陸上自衛官を加えるとともに、当該陸上自衛官に支給する乗組手当の月額を定めることとした。(第一一条の三及び第一二条関係)
2 乗組員である陸曹長等を食事の無料支給の対象職員に加えることとした。(第一四条関係)
3 防衛装備庁装備政策部に装備保全管理官を置くこと等に伴い、俸給の特別調整額の対象官職及び種別を改めることとした。(別表第三関係)
4 防衛省の職員に支給される特殊勤務手当に関し、災害派遣等手当が支給される職員の範囲の拡大等を行うこととした。(別表第五関係)
5 航海手当の支給対象となる艦船乗組員として、艦船に乗り組んでいる陸上自衛官を加えることとした。(別表第七関係)
四 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正関係
遺族補償一時金の特例の対象として、船員である陸上自衛官を加えることとした。(第二条及び第三条関係)
五 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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