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港湾法の一部改正(令和7年4月23日法律第25号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月23日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和25年法律第218号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月23日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和25年法律第218号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇港湾法等の一部を改正する法律(法律第二五号)(国土交通省)
一 港湾法の一部改正関係
1 港湾における協働防護の促進
㈠ 港湾計画に、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化等に起因する港湾区域の水面の上昇等に対応するため、特定港湾施設(臨港地区内にある防潮堤等の一定の港湾施設をいう。㈡において同じ。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができることとした。(第三条の三第三項関係)
㈡ 港湾管理者は、協働防護区域(臨港地区内の区域であって、特定港湾施設の所有者等が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によって、浸水によりコンテナ等が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。)ごとに、協働防護計画を作成することができること等とした。(第五一条の六~第五一条の一四関係)
2 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の効率的な利用
㈠ 公募による占用許可制度
港湾管理者は、公募対象施設等が再生可能エネルギー源の利用に資する一定の施設等を含む場合等における公募占用指針には、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な物資等の輸送に当たって留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならないこと等とした。(第三七条の三~第三七条の七関係)
㈡ 利用調整協議会
一定の行政財産の一時的な利用を希望する許可事業者は、一定の場合を除き、国土交通大臣に対し、利用調整協議会を組織するよう要請することができることとし、国土交通大臣は、当該一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織すること等とした。(第五五条の二第五項及び第五五条の二の二関係)
3 港湾工事の代行制度の創設
㈠ 国土交通大臣は、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制等を勘案して、高度港湾工事(係留施設その他の政令で定める港湾施設の一定の改良に関する工事をいう。)を当該港湾管理者に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができること等とした。(第五二条の二第一項及び第二項関係)
㈡ 国土交通大臣は、第五二条第一項の規定による港湾工事又は㈠の規定による高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事又は高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うこととした。(第五二条第三項及び第五二条の二第三項関係)
4 緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保
㈠ 港湾管理者は、荷さばき地等の一定の港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資の荷さばき等に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土石を収用等することができることとした。(第五五条の三第二項関係)
㈡ 港湾管理者は、災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、荷さばき地等の一定の港湾施設の所有者等との間で協定を締結して、災害時において当該港湾施設を使用することができることとした。(第五五条の四の二~第五五条の四の四関係)
㈢ 港湾管理者は、特定技術基準対象施設について、非常災害により倒壊した場合において臨港交通施設の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者(国及び地方公共団体を除く。)に対し必要な勧告をすることができることとした。(第五六条の二の二一第一項関係)
二 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「北海道港湾工事法」という。)及び沖縄振興特別措置法(以下「沖振法」という。)の一部改正関係
1 国土交通大臣は、北海道港湾工事法及び沖振法の規定による港湾工事(2において「港湾工事」という。)をする場合において必要があると認めるときは、港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うこととした。(北海道港湾工事法第三条第三項及び沖振法第一〇〇条第五項関係)
2 国土交通大臣は、自らが施行した港湾工事によって生じた一定の行政財産を許可事業者に貸し付けることができることとし、その貸付けをするときは一の2の㈡等の規定の適用があること等とした。(北海道港湾工事法第六条並びに沖振法第一〇〇条第一一項及び第一二項関係)
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 港湾法の一部改正関係
1 港湾における協働防護の促進
㈠ 港湾計画に、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化等に起因する港湾区域の水面の上昇等に対応するため、特定港湾施設(臨港地区内にある防潮堤等の一定の港湾施設をいう。㈡において同じ。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができることとした。(第三条の三第三項関係)
㈡ 港湾管理者は、協働防護区域(臨港地区内の区域であって、特定港湾施設の所有者等が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によって、浸水によりコンテナ等が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。)ごとに、協働防護計画を作成することができること等とした。(第五一条の六~第五一条の一四関係)
2 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾における港湾施設の効率的な利用
㈠ 公募による占用許可制度
港湾管理者は、公募対象施設等が再生可能エネルギー源の利用に資する一定の施設等を含む場合等における公募占用指針には、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な物資等の輸送に当たって留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならないこと等とした。(第三七条の三~第三七条の七関係)
㈡ 利用調整協議会
一定の行政財産の一時的な利用を希望する許可事業者は、一定の場合を除き、国土交通大臣に対し、利用調整協議会を組織するよう要請することができることとし、国土交通大臣は、当該一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織すること等とした。(第五五条の二第五項及び第五五条の二の二関係)
3 港湾工事の代行制度の創設
㈠ 国土交通大臣は、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制等を勘案して、高度港湾工事(係留施設その他の政令で定める港湾施設の一定の改良に関する工事をいう。)を当該港湾管理者に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができること等とした。(第五二条の二第一項及び第二項関係)
㈡ 国土交通大臣は、第五二条第一項の規定による港湾工事又は㈠の規定による高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事又は高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うこととした。(第五二条第三項及び第五二条の二第三項関係)
4 緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保
㈠ 港湾管理者は、荷さばき地等の一定の港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資の荷さばき等に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土石を収用等することができることとした。(第五五条の三第二項関係)
㈡ 港湾管理者は、災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、荷さばき地等の一定の港湾施設の所有者等との間で協定を締結して、災害時において当該港湾施設を使用することができることとした。(第五五条の四の二~第五五条の四の四関係)
㈢ 港湾管理者は、特定技術基準対象施設について、非常災害により倒壊した場合において臨港交通施設の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者(国及び地方公共団体を除く。)に対し必要な勧告をすることができることとした。(第五六条の二の二一第一項関係)
二 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「北海道港湾工事法」という。)及び沖縄振興特別措置法(以下「沖振法」という。)の一部改正関係
1 国土交通大臣は、北海道港湾工事法及び沖振法の規定による港湾工事(2において「港湾工事」という。)をする場合において必要があると認めるときは、港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うこととした。(北海道港湾工事法第三条第三項及び沖振法第一〇〇条第五項関係)
2 国土交通大臣は、自らが施行した港湾工事によって生じた一定の行政財産を許可事業者に貸し付けることができることとし、その貸付けをするときは一の2の㈡等の規定の適用があること等とした。(北海道港湾工事法第六条並びに沖振法第一〇〇条第一一項及び第一二項関係)
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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