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青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正(令和7年5月14日法律第32号〔附則第22条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月14日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和45年法律第98号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月14日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和45年法律第98号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇船員法等の一部を改正する法律(法律第三二号)(国土交通省)
一 船員法の一部改正関係
1 国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点等の事項を、自己の指揮する船舶の付近にある船舶等に通報しなければならないこととした。(第一三条の二関係)
2 船長は、その指揮する船舶に乗り組もうとし、又は乗り組む船員の勤務に関する事項をその船員手帳に記載しなければならないこととした。ただし、船舶所有者が船員に対し当該船員の勤務に関する事項を記載した書面を交付した場合は、この限りでないこと等とした。(第五〇条関係)
3 基本訓練及び実技講習
㈠ 船舶所有者は、船員と雇入契約(特定雇入契約を除く。)を締結したときは、当該船員について、基本訓練(船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練をいう。以下同じ。)を実施し、これを修了した船員に対し、その旨の証明書を交付しなければならないこと等とした。(第八一条の二関係)
㈡ 船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、当該船員に、生存技術及び消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習を受けさせなければならないこと等とした。(第八一条の三及び第八一条の五関係)
4 船舶所有者は、快適な海上労働環境を形成するように努めなければならないこととし、国土交通大臣は、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表すること等とした。(第八三条の二〇及び第八三条の二一関係)
5 年齢一八年未満の者を船員として使用しようとするときの国土交通大臣による認証を受ける方法を船員手帳に限らないこととした。また、国土交通大臣は、航海当直、危険物若しくは有害物の取扱いに関する業務の管理又は海域の特性に応じた運航に関する業務の管理をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、証書を交付すること等とした。(第八五条及び第一一七条の二~第一一七条の四関係)
6 海上労働証書の交付に係る要件に、船員について基本訓練が実施されていること等を追加することとした。(第一〇〇条の三関係)
7 国土交通大臣は、その職員に、漁ろうに従事する日本船舶以外の船舶であって国土交通省令で定めるものに立ち入り、当該船舶の乗組員が千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)に定める航海当直の基準に従った航海当直を実施しているかどうか等について検査を行わせることができることとした。(第一二〇条の三関係)
二 船員職業安定法の一部改正関係
1 「船員募集情報提供事業」とは、船員の募集を行う者等の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者等に提供すること等を業として行うことをいうこと等とした。(第六条関係)
2 地方運輸局長等は、広告等により求人等に関する情報等を提供するときは、当該情報等について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととし、広告等により当該情報等を提供するときは、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないこと等とした。(第一八条、第三二条の五、第四二条、第四八条、第四九条及び第五二条関係)
3 地方運輸局長等は、船員職業紹介に係るあっせんをするときは、当該あっせんに係る求職者の海技免許の取得の有無等を求人者に通知しなければならないこととした。(第二〇条、第三二条の五及び第四二条関係)
4 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとし、特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならないこと等とした。(第三二条~第三二条の四関係)
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正関係
1 国土交通大臣は、海技士(航海)に係る海技免許を行う場合においては、漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(以下「特定漁船」という。)であるか否かの別等ごとに、乗船履歴に応じ、船舶職員の職についての限定をすることができることとした。(第五条関係)
2 船舶所有者は、特定漁船には、一定の要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならないこととした。(第一八条関係)
3 漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航等に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、船舶職員になることができること等とした。(第二二条の三関係)
4 国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する船舶に立ち入り、当該船舶の乗組員のうち、漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した漁船員条約に適合する資格証明書等を受有しているかどうか等について検査を行わせることができることとした。(第二九条の三関係)
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 船員法の一部改正関係
1 国土交通省令で定める船舶の船長は、その輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見込まれる地点等の事項を、自己の指揮する船舶の付近にある船舶等に通報しなければならないこととした。(第一三条の二関係)
2 船長は、その指揮する船舶に乗り組もうとし、又は乗り組む船員の勤務に関する事項をその船員手帳に記載しなければならないこととした。ただし、船舶所有者が船員に対し当該船員の勤務に関する事項を記載した書面を交付した場合は、この限りでないこと等とした。(第五〇条関係)
3 基本訓練及び実技講習
㈠ 船舶所有者は、船員と雇入契約(特定雇入契約を除く。)を締結したときは、当該船員について、基本訓練(船舶に急迫した危険がある場合その他非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練をいう。以下同じ。)を実施し、これを修了した船員に対し、その旨の証明書を交付しなければならないこと等とした。(第八一条の二関係)
㈡ 船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、当該船員に、生存技術及び消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習を受けさせなければならないこと等とした。(第八一条の三及び第八一条の五関係)
4 船舶所有者は、快適な海上労働環境を形成するように努めなければならないこととし、国土交通大臣は、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表すること等とした。(第八三条の二〇及び第八三条の二一関係)
5 年齢一八年未満の者を船員として使用しようとするときの国土交通大臣による認証を受ける方法を船員手帳に限らないこととした。また、国土交通大臣は、航海当直、危険物若しくは有害物の取扱いに関する業務の管理又は海域の特性に応じた運航に関する業務の管理をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、証書を交付すること等とした。(第八五条及び第一一七条の二~第一一七条の四関係)
6 海上労働証書の交付に係る要件に、船員について基本訓練が実施されていること等を追加することとした。(第一〇〇条の三関係)
7 国土交通大臣は、その職員に、漁ろうに従事する日本船舶以外の船舶であって国土交通省令で定めるものに立ち入り、当該船舶の乗組員が千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)に定める航海当直の基準に従った航海当直を実施しているかどうか等について検査を行わせることができることとした。(第一二〇条の三関係)
二 船員職業安定法の一部改正関係
1 「船員募集情報提供事業」とは、船員の募集を行う者等の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者等に提供すること等を業として行うことをいうこと等とした。(第六条関係)
2 地方運輸局長等は、広告等により求人等に関する情報等を提供するときは、当該情報等について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととし、広告等により当該情報等を提供するときは、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならないこと等とした。(第一八条、第三二条の五、第四二条、第四八条、第四九条及び第五二条関係)
3 地方運輸局長等は、船員職業紹介に係るあっせんをするときは、当該あっせんに係る求職者の海技免許の取得の有無等を求人者に通知しなければならないこととした。(第二〇条、第三二条の五及び第四二条関係)
4 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとし、特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならないこと等とした。(第三二条~第三二条の四関係)
三 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正関係
1 国土交通大臣は、海技士(航海)に係る海技免許を行う場合においては、漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(以下「特定漁船」という。)であるか否かの別等ごとに、乗船履歴に応じ、船舶職員の職についての限定をすることができることとした。(第五条関係)
2 船舶所有者は、特定漁船には、一定の要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならないこととした。(第一八条関係)
3 漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航等に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、船舶職員になることができること等とした。(第二二条の三関係)
4 国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する船舶に立ち入り、当該船舶の乗組員のうち、漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した漁船員条約に適合する資格証明書等を受有しているかどうか等について検査を行わせることができることとした。(第二九条の三関係)
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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