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危険物の規制に関する政令の一部改正(令和7年5月14日政令第191号 令和7年5月15日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年05月14日
  • 施行日 令和7年05月15日

総務省

昭和34年政令第306号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(政令第一九一号)(総務省)

1 製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準に関する見直し
 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備等において、以下二点の改正を行うこととした。(第九条及び第一一条関係)
 ㈠ 総務省令で定める場合は、適当な傾斜及び貯留設備を設けなくてもよいこととした。
 ㈡ 第四類の危険物を取り扱う設備において、総務省令で定める場合は、貯留設備に油分離装置を設けなくてもよいこととした。
2 一般取扱所の基準に関する見直し
 危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準について、総務省令で、特例を定めることができることとした。(第一九条関係)
3 消火設備の基準に関する見直し
 危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所及び危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所に設置する消火設備の技術上の基準について、総務省令で、特例を定めることができることとした。(第二〇条関係)
4 給油取扱所における危険物の取扱いの基準に関する見直し
 飛行場で航空機に給油する給油取扱所のうち総務省令で定めるものについては、給油の際に原動機を停止させなくてもよいこととした。(第二七条関係)
5 危険物の運搬における積載方法の基準に関する見直し
 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散するおそれが少なく、かつ、防火上支障がないものとして、総務省令で定める場合は、運搬容器に収納して積載しなくてもよいこととした。(第二九条関係)
6 指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習の手数料の見直し
 指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習の手数料を五、三〇〇円とした。(第四〇条関係)
7 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
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