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内閣府設置法の一部改正(令和7年5月23日法律第43号〔第17条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年05月23日
  • 施行日 未定

内閣官房

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第四三号)(内閣官房)

一 警察官職務執行法の一部改正関係
 1 サイバー危害防止措置執行官(警察庁長官が指名する一定の知識及び能力を有すると認められる警察官をいう。以下同じ。)は、サイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等(以下「加害関係電気通信等」という。)を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、加害関係電気通信等の送信元等である電子計算機(以下「加害関係電子計算機」という。)の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができるものとすることとした。(第六条の二第二項関係)
 2 加害関係電子計算機が国内に設置されていると認める相当な理由がない場合における当該加害関係電子計算機の動作に係る1による処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとし、当該サイバー危害防止措置執行官は、あらかじめ、警察庁長官を通じて、外務大臣に協議しなければならないものとすることとした。(第六条の二第三項関係)
 3 サイバー危害防止措置執行官は、1による処置をとる場合には、あらかじめ、サイバー通信情報監理委員会の承認を得なければならないものとすることとした。ただし、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合は、この限りでないものとすることとした。(第六条の二第四項関係)
 4 サイバー危害防止措置執行官は、1から3までによる措置等の実施について、警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(2に規定する場合にあっては、警察庁長官)の指揮を受けなければならないものとすることとした。(第六条の二第一一項関係)
 5 その他所要の改正を行うものとすることとした。

二 自衛隊法の一部改正関係
 1 内閣総理大臣は、重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものをいう。)に対する特定不正行為(同法に規定する特定不正行為をいい、電気通信回線を介して行われるものに限る。)であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、当該特定不正行為により特定重大支障(重要電子計算機の機能の停止又は低下であって、当該機能の停止又は低下が生じた場合に、当該重要電子計算機に係る事務又は事業の安定的な遂行に容易に回復することができない支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を著しく損なう事態が生ずるものをいう。)が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、当該特定重大支障の発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うもの(以下「通信防護措置」という。)をとるべき旨を命ずることができるものとすることとした。(第八一条の三第一項関係)
 2 1により通信防護措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等は、警察と共同して当該措置を実施するとともに、その職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用するものとすることとした。(第八一条の三第三項及び第九一条の三第一項関係)
 3 自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用するものとすることとした。(第九五条の四第一項関係)
 4 その他所要の改正を行うものとすることとした。

三 サイバーセキュリティ基本法の一部改正関係
 1 サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、有識者から構成されるサイバーセキュリティ推進専門家会議を設置するものとすることとした。(第二八条第一項、第三〇条第二項及び第三〇条の二関係)
 2 サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価を追加するものとすることとした。(第二六条第一項関係)
 3 その他所要の改正を行うものとすることとした。

四 内閣法の一部改正関係
 1 内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くものとすることとした。(第一九条の二第一項及び第二項関係)
 2 その他所要の改正を行うものとすることとした。

五 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うものとすることとした。(第一条、第三条、第五条~第一一条、第一四条及び第一七条関係)

六 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるものとすることとした。(附則第二条~第五条関係)

七 この法律は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日から施行するものとすることとした。
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