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〈新設〉新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年1月28日政令第11号 令和2年2月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年01月28日
- 施行日 令和2年02月01日
厚生労働省
令和2年政令第11号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年01月28日
- 施行日 令和2年02月01日
厚生労働省
令和2年政令第11号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(政令第一一号)(厚生労働省)
1 新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定めることとした。(第一条関係)
2 法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とすることとした。(第二条関係)
3 新型コロナウイルス感染症については、法第八条第一項、第一二条(第四項及び第五項を除く。)、第一五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第一〇号に係る部分に限る。)、第一六条から第二五条まで、第二六条の三から第三〇条まで、第三四条、第三五条、第三六条(第四項を除く。)、第三七条、第三八条第三項から第六項まで及び第九項、第三九条第一項、第四〇条から第四四条まで、第五七条(第四号から第六号までを除く。)、第五八条(第八号、第九号、第一一号、第一三号及び第一四号を除く。)、第五九条、第六一条第二項及び第三項、第六三条、第六三条の二、第六四条第一項、第六五条、第六五条の三並びに第六六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用するとともに、所要の読替えをすることとした。(第三条関係)
4 3において準用する法の規定により都道府県等が処理する事務のうち、第一号法定受託事務を規定することとした。(第四条関係)
5 この政令は、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行し、2に規定する期間の末日限り、その効力を失うこととした。
1 新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定めることとした。(第一条関係)
2 法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とすることとした。(第二条関係)
3 新型コロナウイルス感染症については、法第八条第一項、第一二条(第四項及び第五項を除く。)、第一五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第一〇号に係る部分に限る。)、第一六条から第二五条まで、第二六条の三から第三〇条まで、第三四条、第三五条、第三六条(第四項を除く。)、第三七条、第三八条第三項から第六項まで及び第九項、第三九条第一項、第四〇条から第四四条まで、第五七条(第四号から第六号までを除く。)、第五八条(第八号、第九号、第一一号、第一三号及び第一四号を除く。)、第五九条、第六一条第二項及び第三項、第六三条、第六三条の二、第六四条第一項、第六五条、第六五条の三並びに第六六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用するとともに、所要の読替えをすることとした。(第三条関係)
4 3において準用する法の規定により都道府県等が処理する事務のうち、第一号法定受託事務を規定することとした。(第四条関係)
5 この政令は、公布の日から起算して一〇日を経過した日から施行し、2に規定する期間の末日限り、その効力を失うこととした。
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