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内閣府設置法の一部改正(令和7年6月4日法律第53号〔附則第3条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月04日
  • 施行日 未定

内閣府本府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(法律第五三号)(内閣府本府)

1 目的
 この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいうこととした。(第二条関係)
3 基本理念
 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本理念を、次のこととした。(第三条関係)
 ㈠ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、科学技術・イノベーション基本法第三条に定める科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針及びデジタル社会形成基本法第二章に定める基本理念のほか、次の㈡から㈤までに掲げる基本理念に基づいて行うものとすること。
 ㈡ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、我が国において人工知能関連技術の研究開発を行う能力を保持するとともに、人工知能関連技術に関する産業の国際競争力を向上させることを旨として、行うものとすること。
 ㈢ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階の関係者による取組を総合的かつ計画的に推進することを旨として、行うものとすること。
 ㈣ 人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、人工知能関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性の確保等の施策が講じられなければならないものとすること。
 ㈤ 人工知能関連技術の研究開発及び活用は、国際的協調の下に推進することを旨とし、我が国が人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力において主導的な役割を果たすよう努めるものとすること。
4 国等の責務等
 国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業者及び国民の責務等について定めることとした。(第四条~第一〇条関係)
5 基本的施策
 ㈠ 国は、人工知能関連技術の基礎研究から実用化のための研究開発に至るまでの一貫した研究開発の推進等の施策を講ずるものとした。(第一一条関係)
 ㈡ 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に当たって必要となる大規模な情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びにデータセットその他の知的基盤を研究開発機関及び活用事業者が広く利用できるようにするため、これらの施設及び設備並びに知的基盤の整備及び共用の促進のために必要な施策を講ずるものとした。(第一二条関係)
 ㈢ 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備等の施策を講ずるものとした。(第一三条関係)
 ㈣ 国は、地方公共団体、研究開発機関及び活用事業者と緊密な連携協力を図りながら、人工知能関連技術の基礎研究から国民生活及び経済活動における活用に至るまでの各段階において必要となる専門的かつ幅広い知識を有する多様な分野の人材の確保等に必要な施策を講ずるものとした。(第一四条関係)
 ㈤ 国は、国民が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実等の施策を講ずるものとした。(第一五条関係)
 ㈥ 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、活用事業者等に対する指導、助言、情報の提供等の施策を講ずるものとした。(第一六条関係)
 ㈦ 国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する国際協力を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとした。(第一七条関係)
6 人工知能基本計画
 政府は、基本理念にのっとり、基本的施策を踏まえ、人工知能基本計画を定めること等とした。(第一八条関係)
7 人工知能戦略本部
 内閣に、人工知能戦略本部を置くこと等とした。(第一九条~第二八条関係)
8 施行期日等
 ㈠ 政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向等を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
 ㈡ この法律の施行に関し、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第三条及び第四条関係)
 ㈢ この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から施行するものとした。
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