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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正(令和2年3月26日政令第59号 令和2年3月27日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月26日
  • 施行日 令和2年03月27日

厚生労働省

平成10年政令第420号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五九号)(厚生労働省)

1 ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二三項の四種病原体等に指定することとした。(第三条関係)

2 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。

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