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株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正(令和7年6月11日法律第58号 令和7年9月11日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月11日
  • 施行日 令和7年09月11日

内閣府本府

平成21年法律第63号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(法律第五八号)(内閣府本府)

1 機構の目的
 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、「大規模な災害を受けた地域の経済の再建」その他の地域経済の活性化を図るため、支援を行うことを目的とする株式会社とすることとした。(第一条関係)
2 支援基準
 支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならないこととした。(第二四条関係)
3 業務の期限
 ㈠ 再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定は、令和二三年三月三一日までに行わなければならないこととした。(第二五条、第三二条の二、第三二条の一〇及び第三二条の一一関係)
 ㈡ 機構は、令和二八年三月三一日までの期間内に、㈠に掲げる決定及び特定専門家派遣決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならないこととした。(第三三条関係)
4 残余財産の分配の特例
 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、政府保有株式以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配することとした。(第四九条関係)
5 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。
6 施行期日等
 ㈠ この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法の規定についての検討規定を設けることとした。(附則第二項関係)
 ㈡ この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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