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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部改正(令和7年6月11日法令第59号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月11日
- 施行日 未定
内閣府本府
平成30年法律第89号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月11日
- 施行日 未定
内閣府本府
平成30年法律第89号
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◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五九号)(内閣府本府)
1 題名
題名を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律の目的に、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使し、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等について定めることを追加することとした。(第一条関係)
3 基本方針
基本方針の記載事項に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関する事項を追加することとした。(第六条第二項関係)
4 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
㈠ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定基準に、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれることを追加することとした。(第一〇条第一項第六号関係)
㈡ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとするときの手続として、環境大臣は、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表することとした。(第一〇条第四項関係)
㈢ 環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、海洋環境等調査方法書を作成することとした。(第一一条第一項関係)
㈣ 公募占用計画の記載事項に、気象、海象、海底の地形等の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項を追加することとした。(第一七条第二項第一四号関係)
㈤ 選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法第二章第一節及び第三章の規定は、適用しないこととした。(第二五条第一項関係)
5 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
㈠ 何人も、㈤の⑶に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならないこととした。(第三一条関係)
㈡ 経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち一定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとした。(第三二条第一項関係)
㈢ 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等
⑴ 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その設置に係る仮の地位を付与する処分を受けることができることとした。(第三三条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、⑴の申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができることとした。(第三四条第一項関係)
⑶ 仮許可を受けた者(当該仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について㈤の⑵の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた者)が当該仮許可(当該仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について㈤の⑵の許可を受けた場合にあっては、当該許可)に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可を受けた者については、環境影響評価法第二章第一節の規定は、適用しないこととした。(第三五条関係)
㈣ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することとした。(第三六条第一項関係)
㈤ 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可
⑴ 仮許可を受けた者は、当該仮許可区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その許可を受けることができることとした。(第三七条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、⑴の申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができることとした。(第三八条第一項関係)
⑶ ⑵の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可区域において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができることとした。(第三八条第四項関係)
㈥ 許可事業者の義務等
⑴ 許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する計画に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならないこととした。(第四〇条関係)
⑵ 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事の届出等、許可事業者に対する監督命令並びに海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等について所要の規定を設けることとした。(第四一条~第四三条関係)
㈦ 仮許可を受けた者又は許可事業者が有していた地位の承継、仮許可又は㈤の⑵の許可の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第四四条~第四八条関係)
6 附則
㈠ 所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
㈡ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 題名
題名を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律の目的に、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使し、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等について定めることを追加することとした。(第一条関係)
3 基本方針
基本方針の記載事項に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関する事項を追加することとした。(第六条第二項関係)
4 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
㈠ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定基準に、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれることを追加することとした。(第一〇条第一項第六号関係)
㈡ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとするときの手続として、環境大臣は、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表することとした。(第一〇条第四項関係)
㈢ 環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、海洋環境等調査方法書を作成することとした。(第一一条第一項関係)
㈣ 公募占用計画の記載事項に、気象、海象、海底の地形等の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項を追加することとした。(第一七条第二項第一四号関係)
㈤ 選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法第二章第一節及び第三章の規定は、適用しないこととした。(第二五条第一項関係)
5 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
㈠ 何人も、㈤の⑶に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならないこととした。(第三一条関係)
㈡ 経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち一定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとした。(第三二条第一項関係)
㈢ 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等
⑴ 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その設置に係る仮の地位を付与する処分を受けることができることとした。(第三三条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、⑴の申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができることとした。(第三四条第一項関係)
⑶ 仮許可を受けた者(当該仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について㈤の⑵の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた者)が当該仮許可(当該仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について㈤の⑵の許可を受けた場合にあっては、当該許可)に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可を受けた者については、環境影響評価法第二章第一節の規定は、適用しないこととした。(第三五条関係)
㈣ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することとした。(第三六条第一項関係)
㈤ 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可
⑴ 仮許可を受けた者は、当該仮許可区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その許可を受けることができることとした。(第三七条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、⑴の申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができることとした。(第三八条第一項関係)
⑶ ⑵の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可区域において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができることとした。(第三八条第四項関係)
㈥ 許可事業者の義務等
⑴ 許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する計画に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならないこととした。(第四〇条関係)
⑵ 海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事の届出等、許可事業者に対する監督命令並びに海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等について所要の規定を設けることとした。(第四一条~第四三条関係)
㈦ 仮許可を受けた者又は許可事業者が有していた地位の承継、仮許可又は㈤の⑵の許可の取消し等について所要の規定を設けることとした。(第四四条~第四八条関係)
6 附則
㈠ 所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
㈡ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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