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文部科学省組織令の一部改正(令和7年6月13日政令第212号 令和7年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 令和7年10月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 令和7年10月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第二一二号)(文部科学省)
1 総合教育政策局、初等中等教育局及び高等教育局の所掌事務の再編
2及び3に示す体制整備に伴い、総合教育政策局、初等中等教育局及び高等教育局の所掌事務を再編することとした。(第四条~第六条関係)
2 健康教育・食育課の総合教育政策局への移管
初等中等教育局健康教育・食育課を廃止し、同課が所掌していた事務を所掌するものとして、総合教育政策局に健康教育・食育課を設置することとした。(第二四条、第二七条及び第三二条関係)
3 初等中等教育局教育職員政策課の新設
㈠ 総合教育政策局教育人材政策課を廃止し、同課が所掌していた事務(教育職員の養成並びに資質の保持及び向上の事務のうち大学における専門教育等に関する事務として高等教育局に移管する事務を除く。)を所掌するものとして、初等中等教育局に教育職員政策課を設置することとした。(第二四条、第三二条及び第三五条関係)
㈡ 地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する事務を、初等中等教育局財務課から教育職員政策課に移管することとした。(第三四条及び第三五条関係)
4 この政令は、令和七年一〇月一日から施行することとした。
1 総合教育政策局、初等中等教育局及び高等教育局の所掌事務の再編
2及び3に示す体制整備に伴い、総合教育政策局、初等中等教育局及び高等教育局の所掌事務を再編することとした。(第四条~第六条関係)
2 健康教育・食育課の総合教育政策局への移管
初等中等教育局健康教育・食育課を廃止し、同課が所掌していた事務を所掌するものとして、総合教育政策局に健康教育・食育課を設置することとした。(第二四条、第二七条及び第三二条関係)
3 初等中等教育局教育職員政策課の新設
㈠ 総合教育政策局教育人材政策課を廃止し、同課が所掌していた事務(教育職員の養成並びに資質の保持及び向上の事務のうち大学における専門教育等に関する事務として高等教育局に移管する事務を除く。)を所掌するものとして、初等中等教育局に教育職員政策課を設置することとした。(第二四条、第三二条及び第三五条関係)
㈡ 地方公務員である教育関係職員の勤務の状況の改善に関する事務を、初等中等教育局財務課から教育職員政策課に移管することとした。(第三四条及び第三五条関係)
4 この政令は、令和七年一〇月一日から施行することとした。
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