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教育職員免許法の一部改正(令和7年6月18日法律第68号〔第5条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月18日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和24年法律第147号
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- 公布日 令和7年06月18日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和24年法律第147号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(法律第六八号)(文部科学省)
一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正関係
1 学校における働き方改革の一層の推進に向けて教育委員会が講ずべき措置
㈠ 教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員の業務の量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(以下「業務量管理・健康確保措置」という。)の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を定めるものとすることとした。(第八条第一項関係)
㈡ 業務量管理・健康確保措置実施計画においては、業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標、業務量管理・健康確保措置の内容、その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項について定めるものとすることとした。(第八条第二項関係)
㈢ 教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議に報告するものとすることとした。(第八条第三項関係)
㈣ 教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとすることとした。(第八条第四項関係)
㈤ 都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとすることとした。(第八条第五項関係)
2 教員の処遇の改善
㈠ 公立の義務教育諸学校等の教育職員に支給される教職調整額の基準となる額について、幼稚園の教育職員を除き、教育職員の給料月額の一〇〇分の四に相当する額から、一〇〇分の一〇に相当する額に引き上げることとした。(第三条第一項関係)
㈡ 指導改善研修被認定者(教育公務員特例法第二五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。)について、教職調整額を支給しないこととするとともに、地方公務員法第五八条第三項の規定の適用について必要な読替規定を定めることとした。(第三条第一項及び第五条関係)
㈢ ㈠の基準となる額の引上げは、令和八年一月一日から毎年一〇〇分の一ずつ段階的に行うこととする経過措置を置くこととした。(附則第二項関係)
二 学校教育法の一部改正関係
1 学校における働き方改革の一層の推進に向けて学校が講ずべき措置
公立の義務教育諸学校等は、学校評価の結果に基づいて学校運営の改善を図るための措置を講ずるに当たっては、当該措置が業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならないこととすることとした。(第四二条第二項関係)
2 組織的な学校運営及び指導の促進に向けた主務教諭の職の新設
主務教諭の職務について、児童の教育等をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行うこととするとともに、主務教諭を幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に置くことができるものとすることとした。(第二七条、第三七条、第六〇条及び第六九条等関係)
三 教育公務員特例法の一部改正関係
義務教育等教員特別手当について、校長及び教員が分掌する校務類型に応じて支給することとし、その額は校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して条例で定めることとすることとした。(第一三条第二項関係)
四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正関係
学校運営協議会が置かれている公立の義務教育諸学校等の校長が、学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方針に、当該学校における業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めることとすることとした。(第四七条の五第四項関係)
五 その他
その他関係法律の一部を改正することとした。
六 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
2 政府は、令和一一年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、一箇月時間外在校等時間(一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間から、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)や年末年始の休日(一二月二九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)等以外の日における正規の勤務時間を除いた時間として、文部科学大臣が定める指針で定める時間をいう。)を平均三〇時間程度に削減することを目標とし、公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減することその他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第三条関係)
3 政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
4 政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下「公立学校の管理職員」という。)が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第五条関係)
5 政府は、一の2及び三の施行の日(令和八年一月一日)以後二年を目途として、幼稚園を除く公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第六条関係)
6 政府は、公立の幼稚園の教育職員については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所及び幼保連携型認定こども園の職員と同様に子ども・子育て支援法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条関係)
7 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正関係
1 学校における働き方改革の一層の推進に向けて教育委員会が講ずべき措置
㈠ 教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、当該教育委員会が服務を監督する教育職員の業務の量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置(以下「業務量管理・健康確保措置」という。)の実施に関する計画(以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。)を定めるものとすることとした。(第八条第一項関係)
㈡ 業務量管理・健康確保措置実施計画においては、業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標、業務量管理・健康確保措置の内容、その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項について定めるものとすることとした。(第八条第二項関係)
㈢ 教育委員会は、業務量管理・健康確保措置実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総合教育会議に報告するものとすることとした。(第八条第三項関係)
㈣ 教育委員会は、毎年度、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、総合教育会議に報告するものとすることとした。(第八条第四項関係)
㈤ 都道府県の教育委員会は、市町村(特別区を含み、指定都市を除く。)の教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画(県費負担教職員に係る部分に限る。)の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとすることとした。(第八条第五項関係)
2 教員の処遇の改善
㈠ 公立の義務教育諸学校等の教育職員に支給される教職調整額の基準となる額について、幼稚園の教育職員を除き、教育職員の給料月額の一〇〇分の四に相当する額から、一〇〇分の一〇に相当する額に引き上げることとした。(第三条第一項関係)
㈡ 指導改善研修被認定者(教育公務員特例法第二五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。)について、教職調整額を支給しないこととするとともに、地方公務員法第五八条第三項の規定の適用について必要な読替規定を定めることとした。(第三条第一項及び第五条関係)
㈢ ㈠の基準となる額の引上げは、令和八年一月一日から毎年一〇〇分の一ずつ段階的に行うこととする経過措置を置くこととした。(附則第二項関係)
二 学校教育法の一部改正関係
1 学校における働き方改革の一層の推進に向けて学校が講ずべき措置
公立の義務教育諸学校等は、学校評価の結果に基づいて学校運営の改善を図るための措置を講ずるに当たっては、当該措置が業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならないこととすることとした。(第四二条第二項関係)
2 組織的な学校運営及び指導の促進に向けた主務教諭の職の新設
主務教諭の職務について、児童の教育等をつかさどり、及び命を受けて学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行うこととするとともに、主務教諭を幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に置くことができるものとすることとした。(第二七条、第三七条、第六〇条及び第六九条等関係)
三 教育公務員特例法の一部改正関係
義務教育等教員特別手当について、校長及び教員が分掌する校務類型に応じて支給することとし、その額は校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して条例で定めることとすることとした。(第一三条第二項関係)
四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正関係
学校運営協議会が置かれている公立の義務教育諸学校等の校長が、学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方針に、当該学校における業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めることとすることとした。(第四七条の五第四項関係)
五 その他
その他関係法律の一部を改正することとした。
六 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
2 政府は、令和一一年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、一箇月時間外在校等時間(一箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間から、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)や年末年始の休日(一二月二九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)等以外の日における正規の勤務時間を除いた時間として、文部科学大臣が定める指針で定める時間をいう。)を平均三〇時間程度に削減することを目標とし、公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減することその他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第三条関係)
3 政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和八年度から三五人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第四条関係)
4 政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下「公立学校の管理職員」という。)が重要な役割を果たすことに鑑み、公立学校の管理職員及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第五条関係)
5 政府は、一の2及び三の施行の日(令和八年一月一日)以後二年を目途として、幼稚園を除く公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第六条関係)
6 政府は、公立の幼稚園の教育職員については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所及び幼保連携型認定こども園の職員と同様に子ども・子育て支援法附則第二条の二に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとした。(附則第七条関係)
7 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
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