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保険業法の一部改正(令和7年6月6日法律第54号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月06日
  • 施行日 未定

金融庁

平成7年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇保険業法の一部を改正する法律(法律第五四号)(金融庁)

1 特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務の創設
 特定大規模乗合損害保険代理店は、法令等遵守責任者を設置する措置、苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置等の体制整備を講ずるとともに、兼業特定保険募集人である場合にあっては、保険募集の業務以外の業務が保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう適切に監視すること等の体制整備を講じなければならないこととした。(第二九四条の四関係)
2 保険会社等による顧客の利益の保護のための体制整備義務の範囲の拡大
 保険会社、外国保険会社等及び保険持株会社に対して、兼業特定保険募集人が行う取引により保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、当該保険関連業務の実施状況を適切に監視するための体制整備を講じなければならないこととした。(第一〇〇条の二の二、第一九三条の二及び第二七一条の二一の三関係)
3 保険契約の締結等に関する禁止行為の範囲の拡大
 保険契約の締結等に関する禁止行為に関して、その対象となる行為につき、物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加し、その対象となる者につき、保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者を追加することとした。(第三〇〇条、第三〇一条及び第三〇一条の二関係)
4 保険仲立人に関する変更等の届出義務の対象の追加
 保険仲立人に関する変更等の届出義務の対象につき、内閣府令で定めるときを追加することとした。(第二九〇条関係)
5 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。
6 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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