PICK UP! 法令改正情報
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保険業法の一部改正(令和7年6月6日法律第57号〔第14条〕 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月06日
- 施行日 未定
法務省
平成7年法律第105号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月06日
- 施行日 未定
法務省
平成7年法律第105号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第五七号)(法務省)
1 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二五の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。
2 この法律は、一部の規定を除き、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行の日から施行することとした。
1 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二五の関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。
2 この法律は、一部の規定を除き、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行の日から施行することとした。
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