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樹木採取権登録令の一部改正(令和7年6月27日政令第234号〔第13条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月27日
  • 施行日 令和8年04月01日

内閣府本府

令和元年政令第148号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二三四号)(内閣府本府)

1 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令を廃止することとした。(第一条関係)
2 その他公益信託に関する法律の施行に伴い、鉱業登録令等の関係政令について、関係規定の整備を行うこととした。(第二条~第一七条及び附則第二条~第五条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行することとした。
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