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内閣府本府組織令の一部改正(令和7年8月14日政令第299号〔附則第12条〕 令和8年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年08月14日
  • 施行日 令和8年10月01日

内閣官房

平成12年政令第245号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇日本学術会議法施行令(政令第二百九十九号)(内閣府本府)

1 教育公務員及び研究公務員の範囲
 ⑴ 日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第九条第五項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。⑵において同じ。)の政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。(第一条第一項関係)
 ⑵ 法第九条第五項の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。(第一条第二項関係)
2 積立金の処分に係る認可及び承認の手続
 ⑴ 日本学術会議(以下「会議」という。)は、法第四十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度(⑶及び3において「期間最終事業年度」という。)の末日までに、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途その他内閣府令で定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。(第二条第一項関係)
 ⑵ 会議は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、同項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間の最初の事業年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。(第二条第二項関係)
  イ 法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  ロ イの金額を財源に充てようとする業務の内容
 ⑶ ⑵の申請書には、期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。(第二条第三項関係)
3 国庫納付金の納付の手続等
 ⑴ 会議は、法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この3において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、2の⑵の申請書を提出したときは、これに添付した2の⑶に規定する書類を重ねて提出することを要しない。(第三条第一項関係)
 ⑵ 内閣総理大臣は、⑴の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。(第三条第二項関係)
 ⑶ 国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。(第三条第三項関係)
 ⑷ 国庫納付金は、一般会計に帰属する。(第三条第四項関係)
4 不要財産に係る国庫納付等
 法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第三章(第五条及び第七条を除く。)の規定を準用する。(第四条関係)
5 施行期日等
 ⑴ この政令は、令和八年十月一日(一部の規定については公布の日)から施行する。(附則第一条関係)
 ⑵ 会議の成立の時において承継される権利義務を定める。(附則第二条関係)
 ⑶ 権利義務の承継に係る資産及び負債並びに権利義務の承継によるみなし出資に関し必要な事項を定める。(附則第三条及び第四条関係)
 ⑷ 評価委員の任命等に関し必要な事項を定める。(附則第五条関係)
 ⑸ 国有財産の無償使用に関し必要な事項を定める。(附則第六条関係)
 ⑹ ⑵から⑸までのほか、会議を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合の取扱い等、所要の経過措置を定める。
 ⑺ 日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号)を廃止する。(附則第十一条関係)
 ⑻ 内閣府本府組織令について所要の改正を行う。(附則第十二条関係)
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