PICK UP! 法令改正情報
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警察法施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第85号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
内閣府
昭和29年政令第151号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
内閣府
昭和29年政令第151号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇警察法施行令の一部を改正する政令(政令第八五号)(警察庁)
1 地方警務官の定員を改めることとした。(第六条関係)
2 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準の特例及び階級別定員の基準の特例を改めることとした。(附則第二五項及び第二七項関係)
3 福岡県警察及び沖縄県警察に要する経費についての国の補助の特例を定めることとした。(附則第三〇項関係)
4 福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準の特例及び階級別定員の基準の特例を定めることとした。(附則第三一項及び第三二項関係)
5 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。ただし、2については、同年一〇月一日から施行することとした。
1 地方警務官の定員を改めることとした。(第六条関係)
2 千葉県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準の特例及び階級別定員の基準の特例を改めることとした。(附則第二五項及び第二七項関係)
3 福岡県警察及び沖縄県警察に要する経費についての国の補助の特例を定めることとした。(附則第三〇項関係)
4 福岡県警察及び沖縄県警察の地方警察職員たる警察官の定員の基準の特例及び階級別定員の基準の特例を定めることとした。(附則第三一項及び第三二項関係)
5 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。ただし、2については、同年一〇月一日から施行することとした。
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