PICK UP! 法令改正情報
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警察庁組織令の一部改正(令和7年8月20日政令第301号〔附則第2条〕 令和7年9月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年08月20日
- 施行日 令和7年09月01日
警察庁
昭和29年政令第180号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年08月20日
- 施行日 令和7年09月01日
警察庁
昭和29年政令第180号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令(政令第三百一号)(警察庁)
1 指定金属切断工具を定める。(本則関係)
2 この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。(附則第一項関係)
3 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を改正し、生活安全局生活安全企画課の所掌事務を改める。(附則第二項関係)
1 指定金属切断工具を定める。(本則関係)
2 この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。(附則第一項関係)
3 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を改正し、生活安全局生活安全企画課の所掌事務を改める。(附則第二項関係)
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