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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部改正(令和7年9月3日政令第312号 令和7年10月3日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年09月03日
- 施行日 令和7年10月03日
厚生労働省
平成2年政令第238号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年09月03日
- 施行日 令和7年10月03日
厚生労働省
平成2年政令第238号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(政令第三百十二号)(厚生労働省)
1 新たに指定する物質
⑴ 次に掲げる物を麻薬に指定する。(本則関係)
イ 一-(エチルアミノ)エチル-二-(四-イソプロポキシベンジル)-五-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
ロ 二-(四-エトキシベンジル)-五-ニトロ-一-[二-(ピペリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
ハ 五-ニトロ-二-(四-プロポキシベンジル)-一-[二-(ピロリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
ニ 六a・七・八・九・十・十a-ヘキサヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-一-オール及びその塩類
ホ 二-(四-メトキシベンジル)-五-ニトロ-一-[二-(ピロリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
⑵ 次に掲げる物を向精神薬に指定する。(本則関係)
N-(プロパン-二-イル)カルバミン酸二-[(カルバモイルオキシ)メチル]-二-メチルペンチル(別名カリソプロドール)及びその塩類
2 施行期日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。(附則関係)
1 新たに指定する物質
⑴ 次に掲げる物を麻薬に指定する。(本則関係)
イ 一-(エチルアミノ)エチル-二-(四-イソプロポキシベンジル)-五-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
ロ 二-(四-エトキシベンジル)-五-ニトロ-一-[二-(ピペリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
ハ 五-ニトロ-二-(四-プロポキシベンジル)-一-[二-(ピロリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
ニ 六a・七・八・九・十・十a-ヘキサヒドロ-六・六・九-トリメチル-三-ペンチル-六H-ジベンゾ[b・d]ピラン-一-オール及びその塩類
ホ 二-(四-メトキシベンジル)-五-ニトロ-一-[二-(ピロリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
⑵ 次に掲げる物を向精神薬に指定する。(本則関係)
N-(プロパン-二-イル)カルバミン酸二-[(カルバモイルオキシ)メチル]-二-メチルペンチル(別名カリソプロドール)及びその塩類
2 施行期日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。(附則関係)
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