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輸出貿易管理令の一部改正(令和7年11月19日政令第382号 令和8年1月19日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年11月19日
  • 施行日 令和8年01月19日

経済産業省

昭和24年政令第378号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第三百八十二号)(経済産業省)

1 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書附属書一4・1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1・7に規定する二酸化炭素を含んだガスについて輸出の承認を要することとする。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。(附則関係)
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