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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(令和7年12月17日政令第416号 令和8年6月17日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年12月17日
  • 施行日 令和8年06月17日

経済産業省

昭和49年政令第202号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百十六号)(経済産業省)

1 第一種特定化学物質に関する規定
 第一種特定化学物質として、ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質を追加する。(第一条第一項関係)
2 審議会等への意見聴取に関する規定
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。(第一条第二項関係)
3 輸入を禁止する製品に関する規定
 第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質について、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等を定める。(第七条関係)
4 第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定
 第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。(原始附則第三項関係)
5 技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定
 技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。(原始附則第四項関係)
6 附則
 ⑴ この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。(附則第一項関係)
 ⑵ この政令の施行に伴う所要の経過措置について定める。(附則第二項及び第三項関係)
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