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一般職の職員の給与に関する法律の一部改正(令和7年12月24日法律第89号〔第2条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月24日
- 施行日 令和8年04月01日
内閣官房
昭和25年法律第95号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月24日
- 施行日 令和8年04月01日
内閣官房
昭和25年法律第95号
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◇一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(法律第八十九号)(内閣官房)
第1 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
1 俸給表の改定
全ての俸給表の俸給月額を改定する。(別表第一~別表第十一関係)
2 諸手当の改定
(1) 本府省業務調整手当について、行政職俸給表㈠、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表㈠、公安職俸給表㈡又は研究職俸給表の適用を受ける管理監督職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員を支給対象職員に加えるとともに、支給月額の上限割合を改定する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。(第十条の三第一項、第二項、第十九条の八第一項関係)
(2) 初任給調整手当について、医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表㈠以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定する。(法第一条の規定による改正後の第十条の四第一項関係)
(3) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額を改定する。(法第一条の規定による改正後の第十二条第二項第二号関係)
(4) 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。(第十四条第二項関係)
(5) 宿日直手当について、宿日直勤務一回に係る支給額の限度額及び常直的な宿日直勤務に係る支給月額の限度額を改定する。(第十九条の二第一項、第二項関係)
(6) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百二十七・五(特定管理職員にあっては百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十八・七五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の七十二・五(特定管理職員にあっては、百分の六十二・五)とする。(法第一条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係)
(7) 勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の百七・五(特定管理職員にあっては百分の百二十七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百八・七五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の五十二・五(特定管理職員にあっては、百分の六十二・五)とする。(法第一条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係)
(8) 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定する。(第二十二条第一項関係)
(9) 初任給調整手当について、新たに第二種初任給調整手当を設け、職員に適用される俸給表の俸給月額のうち職員の属する職務の級及び職員の受ける号俸に応じた額等とこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を基に算出した額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額を下回る職員には、その差額を月額に換算した額を支給する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。(法第二条の規定による改正後の第五条第一項、第十条の四~第十条の六、附則第十四項関係)
(10) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額等を人事院規則で定めるとともに、新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。また、通勤手当の支給の日について、支給単位期間に係る最初の月に支給することが困難な場合にはその翌月の人事院規則で定める日とするとともに、これらに伴う所要の規定の整備を行う。(法第二条の規定による改正後の第十二条第二項、第三項、第五項~第十項関係)
(11) 期末手当について、支給割合を百分の百二十六・二五(特定管理職員にあっては百分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十七・五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の七十一・二五(特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五)とする。(法第二条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係)
(12) 勤勉手当について、支給割合を百分の百六・二五(特定管理職員にあっては百分の百二十六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百七・五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の五十一・二五(特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五)とする。(法第二条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係)
第2 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。(第六条第一項、第二項関係)
2 期末手当の改定
(1) 十二月期の支給割合を百分の百七十七・五とする。(法第三条の規定による改正後の第七条第二項関係)
(2) 支給割合を百分の百七十五とする。(法第四条の規定による改正後の第七条第二項関係)
第3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。(第七条第一項関係)
2 期末手当及び勤勉手当の改定
(1) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の九十七・五とする。また、勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の九十とする。(法第五条の規定による改正後の第八条第二項関係)
(2) 期末手当について、支給割合を百分の九十六・二五とする。また、勤勉手当について、支給割合を百分の八十八・七五とする。(法第六条の規定による改正後の第八条第二項関係)
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1の2の(9)から(12)まで、第2の2の(2)及び第3の2の(2)は令和八年四月一日から施行し、第1の1及び2の(1)から(8)まで、第2の1及び2の(1)並びに第3の1及び2の(1)は令和七年四月一日から適用する。
2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
第1 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
1 俸給表の改定
全ての俸給表の俸給月額を改定する。(別表第一~別表第十一関係)
2 諸手当の改定
(1) 本府省業務調整手当について、行政職俸給表㈠、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表㈠、公安職俸給表㈡又は研究職俸給表の適用を受ける管理監督職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員を支給対象職員に加えるとともに、支給月額の上限割合を改定する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。(第十条の三第一項、第二項、第十九条の八第一項関係)
(2) 初任給調整手当について、医療職俸給表㈠の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表㈠以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を改定する。(法第一条の規定による改正後の第十条の四第一項関係)
(3) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額を改定する。(法第一条の規定による改正後の第十二条第二項第二号関係)
(4) 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。(第十四条第二項関係)
(5) 宿日直手当について、宿日直勤務一回に係る支給額の限度額及び常直的な宿日直勤務に係る支給月額の限度額を改定する。(第十九条の二第一項、第二項関係)
(6) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の百二十七・五(特定管理職員にあっては百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十八・七五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の七十二・五(特定管理職員にあっては、百分の六十二・五)とする。(法第一条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係)
(7) 勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の百七・五(特定管理職員にあっては百分の百二十七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百八・七五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、十二月期の支給割合を百分の五十二・五(特定管理職員にあっては、百分の六十二・五)とする。(法第一条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係)
(8) 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を改定する。(第二十二条第一項関係)
(9) 初任給調整手当について、新たに第二種初任給調整手当を設け、職員に適用される俸給表の俸給月額のうち職員の属する職務の級及び職員の受ける号俸に応じた額等とこれに地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を基に算出した額が、在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額を下回る職員には、その差額を月額に換算した額を支給する。また、これに伴う所要の規定の整備を行う。(法第二条の規定による改正後の第五条第一項、第十条の四~第十条の六、附則第十四項関係)
(10) 通勤手当について、自動車等使用者に対する支給月額等を人事院規則で定めるとともに、新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。また、通勤手当の支給の日について、支給単位期間に係る最初の月に支給することが困難な場合にはその翌月の人事院規則で定める日とするとともに、これらに伴う所要の規定の整備を行う。(法第二条の規定による改正後の第十二条第二項、第三項、第五項~第十項関係)
(11) 期末手当について、支給割合を百分の百二十六・二五(特定管理職員にあっては百分の百六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の六十七・五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の七十一・二五(特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五)とする。(法第二条の規定による改正後の第十九条の四第二項、第三項関係)
(12) 勤勉手当について、支給割合を百分の百六・二五(特定管理職員にあっては百分の百二十六・二五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては百分の百七・五)とする。また、定年前再任用短時間勤務職員について、支給割合を百分の五十一・二五(特定管理職員にあっては、百分の六十一・二五)とする。(法第二条の規定による改正後の第十九条の七第二項関係)
第2 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
1 第一号任期付研究員に適用する俸給表及び第二号任期付研究員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。(第六条第一項、第二項関係)
2 期末手当の改定
(1) 十二月期の支給割合を百分の百七十七・五とする。(法第三条の規定による改正後の第七条第二項関係)
(2) 支給割合を百分の百七十五とする。(法第四条の規定による改正後の第七条第二項関係)
第3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
1 特定任期付職員に適用する俸給表の俸給月額を改定する。(第七条第一項関係)
2 期末手当及び勤勉手当の改定
(1) 期末手当について、十二月期の支給割合を百分の九十七・五とする。また、勤勉手当について、十二月期の支給割合を百分の九十とする。(法第五条の規定による改正後の第八条第二項関係)
(2) 期末手当について、支給割合を百分の九十六・二五とする。また、勤勉手当について、支給割合を百分の八十八・七五とする。(法第六条の規定による改正後の第八条第二項関係)
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1の2の(9)から(12)まで、第2の2の(2)及び第3の2の(2)は令和八年四月一日から施行し、第1の1及び2の(1)から(8)まで、第2の1及び2の(1)並びに第3の1及び2の(1)は令和七年四月一日から適用する。
2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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