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環境省組織令の一部改正(令和7年12月26日政令第448号〔第3条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年12月26日
  • 施行日 令和8年04月01日

内閣府本府

平成12年政令第256号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第四百四十八号)(内閣府本府)

第1 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令の一部改正
 1 題名について
 題名を「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令」に改正する。(題名関係)
 2 計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る区域について
 公募占用計画及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域に関する規定を新設する。(第六条及び第八条関係)
 3 設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備について
 排他的経済水域における設置の禁止の対象となる設備から除かれる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に関する規定を新設する。(第七条関係)
第2 国土交通省組織令の一部改正
 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行う。(第百六十二条関係)
第3 環境省組織令の一部改正
 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関することを、大臣官房及び大臣官房地域政策課の所掌事務として追加し、水・大気環境局及び自然環境局の所掌事務から海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の規定による調査に関する事務を除く。(第三条、第五条、第六条及び第十九条関係)
第4 施行期日
 この政令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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