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関税定率法の一部改正(令和8年3月31日法律第5号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月31日
- 施行日 令和8年04月01日
財務省
明治45年法律第54号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月31日
- 施行日 令和8年04月01日
財務省
明治45年法律第54号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇関税定率法等の一部を改正する法律(法律第五号)(財務省)
第1 関税定率法の一部改正
1 個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止
輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。(第四条の六関係)
2 不当廉売関税の迂う回防止制度の創設
不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。(第七条、第八条、第八条の二関係)
3 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化
石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。(別表関係)
第2 関税法の一部改正
1 保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備
保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。(第三十四条の二、第四十三条、第四十五条の二、第四十八条等関係)
2 犯則調査手続のデジタル化
刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。(第百二十一条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十六条、第百四十一条、第百四十八条等関係)
第3 関税暫定措置法の一部改正
1 暫定税率等の適用期限の延長
令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げる。(第二条、第七条の三、第七条の四、別表第一等関係)
2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化
石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。(別表第一関係)
3 航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度の適用期限の延長
令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。(第四条、第八条関係)
第4 施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
第1 関税定率法の一部改正
1 個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止
輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止する。(第四条の六関係)
2 不当廉売関税の迂う回防止制度の創設
不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増関税の課税を可能とするため所要の規定を整備する。(第七条、第八条、第八条の二関係)
3 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化
石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。(別表関係)
第2 関税法の一部改正
1 保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備
保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務付けるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備する。(第三十四条の二、第四十三条、第四十五条の二、第四十八条等関係)
2 犯則調査手続のデジタル化
刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、電磁的記録提供命令の創設等の手続のデジタル化に係る規定を整備する。(第百二十一条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十六条、第百四十一条、第百四十八条等関係)
第3 関税暫定措置法の一部改正
1 暫定税率等の適用期限の延長
令和八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げる。(第二条、第七条の三、第七条の四、別表第一等関係)
2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油の基本税率化
石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。(別表第一関係)
3 航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度の適用期限の延長
令和八年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。(第四条、第八条関係)
第4 施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
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