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文部科学省組織令の一部改正(令和8年3月23日政令第45号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月23日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月23日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第四十五号)(文部科学省)
1 大臣官房総務課及び政策課の所掌事務の変更
広報に関する事務並びに学校法人及び宗教法人を除く文部科学省の所掌事務に係る法人の監督に関する事務を大臣官房総務課の所掌事務から削り、大臣官房政策課の所掌事務として加える。(第十六条、第十八条関係)
2 初等中等教育局の組織再編
⑴ 初等中等教育局に、高等学校等における教育の振興及び高等学校等の生徒の修学支援に関する事務等を所掌するものとして、新たに高等学校振興課を置く。(第三十二条、第三十九条関係)
⑵ 初等中等教育局学校情報基盤・教材課を廃止するとともに、同局に置かれる参事官が、学校教育の情報化及び情報教育の振興等に関する事務を所掌するものとする。(第三十二条、第四十条、第四十二条関係)
⑶ ⑴及び⑵の体制整備に伴い、初等中等教育局教育課程課及び児童生徒課の所掌事務を変更する。(第三十六条、第三十七条関係)
3 文化庁の組織再編
文化庁に置かれる各課及び参事官の所掌事務を再編するとともに、同庁に置かれる文化資源活用課、文化財第一課及び文化財第二課の名称をそれぞれ文化資源政策・記念物課、美術学芸課、建造物課に変更する。(第九十四条~第九十七条、第百条~第百二条、第百四条関係)
4 研究開発局参事官の設置年限の延長
研究開発局参事官の設置期間を令和十三年三月三十一日までに延長する。(附則第十項関係)
5 施行期日等
⑴ この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ 関係政令について所要の改正を行う。
⑶ その他所要の改正を行う。
1 大臣官房総務課及び政策課の所掌事務の変更
広報に関する事務並びに学校法人及び宗教法人を除く文部科学省の所掌事務に係る法人の監督に関する事務を大臣官房総務課の所掌事務から削り、大臣官房政策課の所掌事務として加える。(第十六条、第十八条関係)
2 初等中等教育局の組織再編
⑴ 初等中等教育局に、高等学校等における教育の振興及び高等学校等の生徒の修学支援に関する事務等を所掌するものとして、新たに高等学校振興課を置く。(第三十二条、第三十九条関係)
⑵ 初等中等教育局学校情報基盤・教材課を廃止するとともに、同局に置かれる参事官が、学校教育の情報化及び情報教育の振興等に関する事務を所掌するものとする。(第三十二条、第四十条、第四十二条関係)
⑶ ⑴及び⑵の体制整備に伴い、初等中等教育局教育課程課及び児童生徒課の所掌事務を変更する。(第三十六条、第三十七条関係)
3 文化庁の組織再編
文化庁に置かれる各課及び参事官の所掌事務を再編するとともに、同庁に置かれる文化資源活用課、文化財第一課及び文化財第二課の名称をそれぞれ文化資源政策・記念物課、美術学芸課、建造物課に変更する。(第九十四条~第九十七条、第百条~第百二条、第百四条関係)
4 研究開発局参事官の設置年限の延長
研究開発局参事官の設置期間を令和十三年三月三十一日までに延長する。(附則第十項関係)
5 施行期日等
⑴ この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ 関係政令について所要の改正を行う。
⑶ その他所要の改正を行う。
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