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金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正(令和8年5月7日法律第15号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月07日
- 施行日 未定
金融庁
平成16年法律第128号
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- 公布日 令和8年05月07日
- 施行日 未定
金融庁
平成16年法律第128号
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◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(法律第十五号)(金融庁)
第1 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正
1 金融機関等の資本の増強に関する措置
⑴ 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。(第一条、第三条、第十五条、第二十六条、第三十四条の二関係)
⑵ 協同組織金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合に提出する経営強化計画等の記載事項である「責任ある経営体制の確立に関する事項」として、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任を明記する。(第四条、第十六条、第三十四条の三関係)
⑶ 協同組織金融機関等が国の資本参加を受けるために発行した優先出資(第3の1において「公的優先出資」という。)について、資本金等の額を減少して消却をする場合には、引き続き債権者等の保護を図るための規定を適用しないこととする。(第八条の二関係)
⑷ 主務大臣は、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、その必要な限度において、国の資本参加を受けた金融機関等に対して経営強化計画等の変更を命ずることができることとする。(第十一条、第二十一条、第三十二条、第三十四条の九関係)
⑸ 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。(第三十四条の九の二~第三十四条の九の十四関係)
2 金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度
⑴ 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(第三十四条の十、第三十四条の二十関係)
⑵ 組織再編成等を実施した日から一定の期間を経過していない金融機関等は、⑴の預金保険機構が資金を交付する制度に係る申請をすることができることとする。(第三十四条の十五関係)
⑶ 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。(第三十四条の十六~第三十四条の二十関係)
3 その他
⑴ 「金融組織再編成」及び「組織再編成等」の定義に、他の金融機関等からの交付による株式の取得による子会社化に限らず、金融機関等による他の金融機関等の株式の取得による子会社化を含める。(第二条、第三十四条の十関係)
⑵ 内閣総理大臣は、金融機関等から経営強化計画等の提出を受けたときは、例外なく、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならないこととする。(第十六条、第二十七条、第三十四条の三、第三十四条の二十一関係)
⑶ 預金保険機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定から金融機能強化勘定に繰り入れることができることとする。(第四十五条の二関係)
⑷ その他所要の規定の整備を行う。
第2 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正
1 「組織再編成」の定義について、第1の3⑴と同様の改正を行う。(第二条関係)
2 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。(第三条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正
1 協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。(第十五条、第四十四条関係)
2 1の資本金等の額の減少をする協同組織金融機関の債権者等の保護を図るための規定を整備する。(第四十四条の二~第四十四条の四関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、申込み等の期限を延長する第1の1⑴及び2⑴並びに第2の2に係る規定は公布の日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行に際し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。(附則第二条~第二十一条関係)
3 この法律の施行の状況等に関する検討規定を設ける。(附則第二十二条関係)
第1 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正
1 金融機関等の資本の増強に関する措置
⑴ 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を廃止して当分の間の措置とする。(第一条、第三条、第十五条、第二十六条、第三十四条の二関係)
⑵ 協同組織金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合に提出する経営強化計画等の記載事項である「責任ある経営体制の確立に関する事項」として、職務の独立性を強化するために必要な要件を満たす監事の選任を明記する。(第四条、第十六条、第三十四条の三関係)
⑶ 協同組織金融機関等が国の資本参加を受けるために発行した優先出資(第3の1において「公的優先出資」という。)について、資本金等の額を減少して消却をする場合には、引き続き債権者等の保護を図るための規定を適用しないこととする。(第八条の二関係)
⑷ 主務大臣は、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、その必要な限度において、国の資本参加を受けた金融機関等に対して経営強化計画等の変更を命ずることができることとする。(第十一条、第二十一条、第三十二条、第三十四条の九関係)
⑸ 大規模な災害又は感染症のまん延等に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものの影響により、自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、経営強化計画等の記載事項の一部を不要とする等の特例を創設する。(第三十四条の九の二~第三十四条の九の十四関係)
2 金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度
⑴ 主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして組織再編成等を含む措置を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和十三年三月三十一日まで延長する。(第三十四条の十、第三十四条の二十関係)
⑵ 組織再編成等を実施した日から一定の期間を経過していない金融機関等は、⑴の預金保険機構が資金を交付する制度に係る申請をすることができることとする。(第三十四条の十五関係)
⑶ 金融機関等が共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して、当該金融機関等が提出する共同化措置実施計画に記載された措置の実施により業務の合理化及び収益性の向上が見込まれること、当該共同化措置実施計画に記載された方策が地域における経済の活性化のために適切なものであること等を要件として、預金保険機構が資金を交付する制度を創設する。(第三十四条の十六~第三十四条の二十関係)
3 その他
⑴ 「金融組織再編成」及び「組織再編成等」の定義に、他の金融機関等からの交付による株式の取得による子会社化に限らず、金融機関等による他の金融機関等の株式の取得による子会社化を含める。(第二条、第三十四条の十関係)
⑵ 内閣総理大臣は、金融機関等から経営強化計画等の提出を受けたときは、例外なく、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならないこととする。(第十六条、第二十七条、第三十四条の三、第三十四条の二十一関係)
⑶ 預金保険機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定から金融機能強化勘定に繰り入れることができることとする。(第四十五条の二関係)
⑷ その他所要の規定の整備を行う。
第2 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正
1 「組織再編成」の定義について、第1の3⑴と同様の改正を行う。(第二条関係)
2 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申請をする期限を廃止して当分の間の措置とする。(第三条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正
1 協同組織金融機関が資本金等の額を減少して公的優先出資以外の一般の優先出資を消却することを可能とする。(第十五条、第四十四条関係)
2 1の資本金等の額の減少をする協同組織金融機関の債権者等の保護を図るための規定を整備する。(第四十四条の二~第四十四条の四関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、申込み等の期限を延長する第1の1⑴及び2⑴並びに第2の2に係る規定は公布の日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行に際し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。(附則第二条~第二十一条関係)
3 この法律の施行の状況等に関する検討規定を設ける。(附則第二十二条関係)
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