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地方財政法の一部改正(令和8年6月3日法律第27号〔第3条〕 令和9年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月03日
- 施行日 令和9年04月01日
総務省
昭和23年法律第109号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月03日
- 施行日 令和9年04月01日
総務省
昭和23年法律第109号
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◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第二十七号)(内閣府本府)
第1 内閣府関係
1 児童福祉法の一部改正
⑴ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑶において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第三十三条の二十二の二関係)
⑵ 国庫は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が障害児通所支援等の提供を行う者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第五十六条の三の二関係)
⑶ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第五十六条の五の二関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
第2 総務省関係
1 地方自治法の一部改正
⑴ 財政状況の公表について、その回数を毎年二回以上から毎会計年度少なくとも一回以上とする。(第二百四十三条の三第一項関係)
⑵ 外部監査人の監査の事務を補助する者等の住所の告示を廃止する。(第二百五十二条の三十二第二項、第九項関係)
⑶ 市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができるもの等とする。(第二百九十五条関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
2 地方財政法の一部改正
⑴ 地方公共団体は、地方債証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により地方債証券とみなされるものを発行する方法によって地方債を起こすことができるものとする。(第五条の五第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
3 電波法の一部改正
総務大臣による関係地方公共団体等の事務所における伝搬障害防止区域を表示した図面の備付けを廃止するとともに、総務大臣が当該図面を一般の縦覧に供する場所についての定めを廃止する。(第百二条の二第三項関係)
4 地方公営企業法の一部改正
⑴ 地方公営企業に係る業務の状況の公表について、その回数を毎事業年度少なくとも二回以上から一回以上とする。(第四十条の二第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
5 公有地の拡大の推進に関する法律及び地方独立行政法人法の一部改正
⑴ 土地開発公社及び地方独立行政法人が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を三回以上から一回とする。(公有地の拡大の推進に関する法律第二十二条の八第一項、地方独立行政法人法第九十六条第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第3 法務省関係
1 戸籍法の一部改正
⑴ 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されている場合において、第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。)を戸籍電子証明書又は除籍電子証明書についてすることができる機関の範囲を見直す。(第百二十条の三第一項関係)
⑵ ⑴の請求に係る戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならないものとする。(第百二十一条の四関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
第4 厚生労働省関係
1 介護保険法の一部改正
⑴ 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。(第百十五条の五十第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑷において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第百十五条の五十第二項関係)
⑶ 国は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第百二十七条の二関係)
⑷ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第百七十六条第一項第四号関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
⑴ 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者等に対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。(第七十八条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑷において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第七十八条の二第二項関係)
⑶ 国は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が指定事業者等、指定相談支援事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第九十五条第三項関係)
⑷ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第九十六条の二関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第5 国土交通省関係
1 測量法の一部改正
⑴ 国土地理院の長及び測量計画機関が、それぞれ基本測量及び公共測量を実施しようとするとき並びにこれらの実施を終わったときに関係都道府県知事に対して行う通知を廃止するとともに、当該通知を受けたときに都道府県知事が行う公示を廃止する。(第十四条、第三十九条関係)
⑵ 基本測量及び公共測量の実施の公示等に関する規定を整備する。(第十四条、第三十六条第二項、第三十六条の二、第三十八条第二項関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
2 港湾法、地方住宅供給公社法、地方道路公社法及び広域臨海環境整備センター法の一部改正
港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び広域臨海環境整備センターが解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を三回以上から一回とする。(港湾法第十条の八第一項、地方住宅供給公社法第三十七条の六第一項、地方道路公社法第三十五条の六第一項、広域臨海環境整備センター法第三十条の六第一項関係)
3 土地区画整理法の一部改正
土地区画整理組合による理事の氏名及び住所の届出があった場合において、土地区画整理組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、都道府県知事は、当該住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができるものとする。(第二十九条第二項関係)
4 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
空家等管理活用支援法人に指定することができる法人に、従来規定している特定非営利活動法人等以外の営利を目的としない法人を加える。(第二十三条第一項関係)
第6 附則
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 その他関係法律について所要の改正を行う。
第1 内閣府関係
1 児童福祉法の一部改正
⑴ 都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑶において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第三十三条の二十二の二関係)
⑵ 国庫は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が障害児通所支援等の提供を行う者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第五十六条の三の二関係)
⑶ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第五十六条の五の二関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
第2 総務省関係
1 地方自治法の一部改正
⑴ 財政状況の公表について、その回数を毎年二回以上から毎会計年度少なくとも一回以上とする。(第二百四十三条の三第一項関係)
⑵ 外部監査人の監査の事務を補助する者等の住所の告示を廃止する。(第二百五十二条の三十二第二項、第九項関係)
⑶ 市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができるもの等とする。(第二百九十五条関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
2 地方財政法の一部改正
⑴ 地方公共団体は、地方債証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により地方債証券とみなされるものを発行する方法によって地方債を起こすことができるものとする。(第五条の五第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
3 電波法の一部改正
総務大臣による関係地方公共団体等の事務所における伝搬障害防止区域を表示した図面の備付けを廃止するとともに、総務大臣が当該図面を一般の縦覧に供する場所についての定めを廃止する。(第百二条の二第三項関係)
4 地方公営企業法の一部改正
⑴ 地方公営企業に係る業務の状況の公表について、その回数を毎事業年度少なくとも二回以上から一回以上とする。(第四十条の二第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
5 公有地の拡大の推進に関する法律及び地方独立行政法人法の一部改正
⑴ 土地開発公社及び地方独立行政法人が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を三回以上から一回とする。(公有地の拡大の推進に関する法律第二十二条の八第一項、地方独立行政法人法第九十六条第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第3 法務省関係
1 戸籍法の一部改正
⑴ 戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されている場合において、第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。)を戸籍電子証明書又は除籍電子証明書についてすることができる機関の範囲を見直す。(第百二十条の三第一項関係)
⑵ ⑴の請求に係る戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならないものとする。(第百二十一条の四関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
第4 厚生労働省関係
1 介護保険法の一部改正
⑴ 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。(第百十五条の五十第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑷において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第百十五条の五十第二項関係)
⑶ 国は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第百二十七条の二関係)
⑷ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第百七十六条第一項第四号関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
⑴ 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者等に対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。(第七十八条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。⑷において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第七十八条の二第二項関係)
⑶ 国は、都道府県が⑴の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が指定事業者等、指定相談支援事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものとする。(第九十五条第三項関係)
⑷ 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う⑴の補助金の交付に関する事務を行うものとする。(第九十六条の二関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第5 国土交通省関係
1 測量法の一部改正
⑴ 国土地理院の長及び測量計画機関が、それぞれ基本測量及び公共測量を実施しようとするとき並びにこれらの実施を終わったときに関係都道府県知事に対して行う通知を廃止するとともに、当該通知を受けたときに都道府県知事が行う公示を廃止する。(第十四条、第三十九条関係)
⑵ 基本測量及び公共測量の実施の公示等に関する規定を整備する。(第十四条、第三十六条第二項、第三十六条の二、第三十八条第二項関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
2 港湾法、地方住宅供給公社法、地方道路公社法及び広域臨海環境整備センター法の一部改正
港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び広域臨海環境整備センターが解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を三回以上から一回とする。(港湾法第十条の八第一項、地方住宅供給公社法第三十七条の六第一項、地方道路公社法第三十五条の六第一項、広域臨海環境整備センター法第三十条の六第一項関係)
3 土地区画整理法の一部改正
土地区画整理組合による理事の氏名及び住所の届出があった場合において、土地区画整理組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、都道府県知事は、当該住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができるものとする。(第二十九条第二項関係)
4 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正
空家等管理活用支援法人に指定することができる法人に、従来規定している特定非営利活動法人等以外の営利を目的としない法人を加える。(第二十三条第一項関係)
第6 附則
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 その他関係法律について所要の改正を行う。
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