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内閣府設置法の一部改正(令和8年7月17日法律第62号〔第41条〕  防災庁設置法(令和8年7月17日法律第61号)の施行の日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和8年07月17日
  • 施行日 令和8年12月31日

内閣官房

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第六十二号)(内閣官房)

第1 災害対策基本法の一部改正(第八条関係)
 1 災害対策の基本理念として、次の内容を追加する。
  ⑴ 災害に備えるための措置の改善を図る際、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価を踏まえること。
  ⑵ 被災者を援護する際、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすること。
 2 中央防災会議の所掌事務として、防災に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすることを追加する。
 3 特定災害又は非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害の復旧及び災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、臨時に防災庁に、特定災害復旧復興本部又は非常災害復旧復興本部を設置することができるものとするほか、これらの本部の組織及び所掌事務並びに本部長の権限について定める。
 4 その他所要の改正を行う。
第2 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正(第二十条関係)
 1 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を変更しなければならないものとする。
 2 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
 3 その他所要の改正を行う。
第3 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正(第二十五条関係)
 1 中央防災会議は、防災基本計画の修正、災害が国民の安全、国民生活及び国民経済に及ぼす影響についての科学的知見に基づく調査、予測及び評価の結果又は人口動態の変化、技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を変更しなければならないものとする。
 2 国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定及び円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
 3 その他所要の改正を行う。
第4 大規模災害からの復興に関する法律の一部改正(第三十三条関係)
 1 復興対策本部が所掌事務として行う総合調整の対象に、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策を追加する。
 2 復興対策本部長は、当該本部の所管区域における特定大規模災害からの復興を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被災者援護協力団体並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができるものとする。
 3 その他所要の改正を行う。
第5 防災庁設置法の施行に伴い、次の関係法律の規定の整備を行う。(第一条~第七条、第九条~第十九条、第二十一条~第二十四条、第二十六条~第三十二条、第三十四条~第四十五条、附則第九条、第十条関係)
 1 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)
 2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
 3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)
 4 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
 5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
 6 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
 7 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)
 8 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)
 9 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)
 10 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
 11 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)
 12 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)
 13 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)
 14 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)
 15 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)
 16 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)
 17 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)
 18 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)
 19 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)
 20 環境基本法(平成五年法律第九十一号)
 21 高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)
 22 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)
 23 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)
 24 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)
 25 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)
 26 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)
 27 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)
 28 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)
 29 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)
 30 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
 31 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)
 32 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)
 33 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)
 34 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)
 35 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
 36 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)
 37 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)
 38 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
 39 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)
 40 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
 41 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)
 42 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)
 43 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)
 44 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)
 45 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
 46 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)
 47 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
 48 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
 49 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)
 50 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)
 51 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)
 52 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)
 53 官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)
 54 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)
 55 食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)
 56 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
 57 デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)
 58 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)
 59 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
 60 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
 61 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)
 62 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)
 63 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)
 64 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
第6 この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法の施行の日から施行するほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第一条~第八条関係)
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