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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正(令和8年7月17日法律第59号 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月17日
- 施行日 未定
内閣府本府
平成20年法律第63号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月17日
- 施行日 未定
内閣府本府
平成20年法律第63号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律(法律第五十九号)(内閣府本府)
1 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備の規定の追加
国の施策として、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備、実用化に必要な研究開発に対する支援並びに成果活用事業者等の交流の促進のために必要な施策を講じることを追加する。(第三十四条の三の二関係)
2 先端技術研究成果活用推進機構
⑴ 目的及び法人格
先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、成果活用事業者、支援事業者等の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国のイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする法人とする。(第四十七条及び第四十八条関係)
⑵ 設立、役員等及び評議員会
イ 発起人は、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならないものとし、機構は設立の登記をすることにより成立するものとする。(第五十六条第一項及び第五十八条第二項関係)
ロ 役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置くとともに、理事長及び監事は主務大臣が任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命するものとし、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置くものとする。(第五十九条、第六十一条及び第七十二条関係)
⑶ 業務
機構は、特定先端技術に関し、実用化研究開発を行う者に対する支援、実用化研究開発の実施及びその成果の普及等、支援事業者に対する資金の貸付け及び出資、機構が所有し、又は使用する施設又は設備の供用、成果活用事業者等の交流を促進するための事業、必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等の業務を行うこととする。(第七十七条第一項関係)
⑷ 財務及び会計
イ 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。(第八十五条第一項関係)
ロ 機構は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならないものとする。(第八十七条第一項関係)
ハ 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者からの資金の借入れ、又は機構債の発行をすることができるものとし、借入金の現在額及び機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えてはならないものとする。(第八十八条第一項及び第三項関係)
⑸ 監督等
イ 機構は主務大臣が監督し、主務大臣は機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができるものとする。(第九十二条関係)
ロ 主務大臣は、役員等に関する事項については内閣総理大臣、それ以外の事項については内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とする。(第九十六条第一項関係)
ハ 内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる土地その他政令で定める行政財産を機構に貸し付けることができるものとする。(第九十七条第一項関係)
3 その他
その他規定の整備をする。
4 施行期日等
⑴ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置等について定める。
⑶ この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第六条関係)
⑷ その他関係法律について所要の改正を行う。
1 研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備の規定の追加
国の施策として、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備、実用化に必要な研究開発に対する支援並びに成果活用事業者等の交流の促進のために必要な施策を講じることを追加する。(第三十四条の三の二関係)
2 先端技術研究成果活用推進機構
⑴ 目的及び法人格
先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用化研究開発に対する支援を行うとともに、成果活用事業者、支援事業者等の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国のイノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする法人とする。(第四十七条及び第四十八条関係)
⑵ 設立、役員等及び評議員会
イ 発起人は、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならないものとし、機構は設立の登記をすることにより成立するものとする。(第五十六条第一項及び第五十八条第二項関係)
ロ 役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置くとともに、理事長及び監事は主務大臣が任命し、理事は理事長が主務大臣の認可を受けて任命するものとし、業務の運営に関する重要事項を審議する評議員会を置くものとする。(第五十九条、第六十一条及び第七十二条関係)
⑶ 業務
機構は、特定先端技術に関し、実用化研究開発を行う者に対する支援、実用化研究開発の実施及びその成果の普及等、支援事業者に対する資金の貸付け及び出資、機構が所有し、又は使用する施設又は設備の供用、成果活用事業者等の交流を促進するための事業、必要な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研究及びその成果の普及等の業務を行うこととする。(第七十七条第一項関係)
⑷ 財務及び会計
イ 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。(第八十五条第一項関係)
ロ 機構は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならないものとする。(第八十七条第一項関係)
ハ 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者からの資金の借入れ、又は機構債の発行をすることができるものとし、借入金の現在額及び機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えてはならないものとする。(第八十八条第一項及び第三項関係)
⑸ 監督等
イ 機構は主務大臣が監督し、主務大臣は機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができるものとする。(第九十二条関係)
ロ 主務大臣は、役員等に関する事項については内閣総理大臣、それ以外の事項については内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣とする。(第九十六条第一項関係)
ハ 内閣総理大臣は、機構が行う業務の用に供させるため必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる土地その他政令で定める行政財産を機構に貸し付けることができるものとする。(第九十七条第一項関係)
3 その他
その他規定の整備をする。
4 施行期日等
⑴ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置等について定める。
⑶ この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第六条関係)
⑷ その他関係法律について所要の改正を行う。
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